大規模な相続税の基礎控除額の改正
平成25年度に行われた税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が改正前と比べ40%下がりました。
改正前
平成26年12月31日まで
5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
法定相続人3人の場合
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
改正後
平成27年1月1日以降
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
法定相続人3人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
基礎控除額が大幅に減少したことにより、改正前の平成26年分の申告数は約5万6,000人であったのに対し、改正後の平成27年分は約10万3,000人と膨れ上がり、申告割合が約2倍に増加しました。
相続財産 | 金額構成比 | |
---|---|---|
1位 | 土地 | 38.00% |
2位 | 現金・預貯金等 | 30.70% |
3位 | 有価証券 | 14.90% |
参照 国税局出典 平成27年分の相続税の申告状況について
現金や預貯金とは違い、土地は規模や所在地などによって評価が異なり、相続税の計算に大きく影響するので注意が必要です。
国税庁がホームページで公表したデータによると、平成27年の相続財産の金額構成比は、土地が38.0%と、全体の約4割を有しており、相続税の計算上、土地の評価がいかに重要であるかが読み取れます。
小規模宅地の特例など、土地に係わる納税額を減らすための対策は様々ありますので、土地に関する相続に強い専門家に相談されることをお勧めします。 相続税についてお困りの大阪の皆様は、大阪相続税申告相談室の相続税の専門家にご相談下さい。大阪相続税申告相談室の相続税の専門家が大阪の皆様の親身になって相続税の申告、納税までサポートいたします。