相続税の基礎控除額の推移
「基礎控除」とは、相続税の計算をする場合に、相続税の対象となる財産から差し引くことができる控除のことをいいます。
相続財産の規模に関わらず、3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人が1人増えるごとにプラス600万円が差し引かれることになります。
計算式は下記のとおりとなります。
相続税の基礎控除額の算出方法
基礎控除=3,000万+600万×法定相続人の数
(例)法定相続人が3人いる場合
3,000万円+600万円×3人=基礎控除額は4,800万円になります。
相続財産が基礎控除を下回る場合には、相続税を納める必要はありませんので、ご逝去されてから10ヵ月以内に申告をする必要もなく、比較的時間の余裕をもって相続手続きを進めていくことができます。
基礎控除額の推移
大阪にお住まいの方で相続税に明るい方はご存知かもしれませんが、実はこの基礎控除額は、時代の流れと共に何度も改正されてきました。
直近の改正は平成25年度税制改正により、「5,000万円+1,000万円×相続人の数」から、現在の「3,000万円+600万円×相続人の数」への変更となりました。これにより、基礎控除額が大幅に下がり、相続税の納税対象者が増加しました。それまでの相続税申告はお金持ちのみ必要になるというイメージから、戸建ての持ち家があれば納税の可能性があるほど、相続税申告は身近なものとなりました。
平成25年度税制改正による申告状況の推移
相続税の基礎控除が変更されたことに伴い、平成26年の被相続人(亡くなられた方)127万人のうち、相続税の課税対象者は約5万6千人の4.4%でしたが、平成27年は被相続人129万人のうち、なんと相続税の課税対象者は10万3千人の8.0%となり、3.6%も上昇しました。
さらに、相続税の課税価格の合計は、平成26年の11兆4,766億円から平成27年は14兆5,554億円となり、大きな変化が見られました。
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