養子縁組で相続税対策
相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税額には法定相続人の数が関係するため、法定相続人が増えると結果的に節税につながります。それゆえ相続税対策として養子縁組を検討される方も少なくありません。
養子縁組をおこなうと容易に相続人を増やすことが可能となりますが、その反面、遺産分割が複雑になるというデメリットもあります。こちらでは相続税対策における養子縁組のメリット、デメリットについて解説いたします。
養子縁組のメリット
相続税対策における養子縁組の最大のメリットは、基礎控除額を増やせるということです。基礎控除額は下記の計算式にあてはめて計算します。
相続税の基礎控除額計算式
相続税の基礎控除の計算式は、「3,000万円+600万×法定相続人の数」となりますが、法定相続人が1人増えると600万円分の基礎控除額が増えることがわかります。ただし、法定相続人に含むことができる養子の人数には限りがありますので注意が必要です。
また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠にも法定相続人の人数は影響します。非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算するため、1人増えると500万円分の非課税額が増加することになります。
なお、相続税は超過累進税率を採用しているため、相続人が増え一人あたりの取得分が少なくなると、場合によっては低い税率の対象となります。それによって相続税の合計額も変わってくるため、養子縁組の節税メリットは高いといえるでしょう。
養子縁組のデメリット
養子縁組により相続人が増える分、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性は高くなります。節税のみを目的とし養子縁組を行うと、他の相続人とのトラブルに発展しかねませんので注意が必要です。
節税対策視点からのデメリットとしては、相続人が配偶者のみであった場合、養子を増やすことによって配偶者の税額軽減額が少なくなります。例えば、配偶者のみが相続人の時には、法定相続分全てが税額軽減の対象となりますが、養子が加わることにより法定相続分の1/2(もしくは1億6,000万円まで)と軽減対象の割合が少なくなるため、しっかりと検討し判断したほうが良いでしょう。
節税対策として非常に有効である養子縁組ですが、相続人の状況によってはデメリットの方が大きい場合もあります。他にも生前対策の方法はありますので、ぜひ大阪相続税申告相談室までご相談下さい。大阪ならびに大阪近郊の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。