相続税の納税猶予の特例を受ける場合の適格者証明

納税猶予の特例は、農業経営を継続するための猶予制度で、相続した農地に係る相続税の一定額を先延ばしにできるものです。
相続税の納税猶予の特例を受けるには、農地等を相続(遺贈)により取得した人が、相続税の納税猶予の特例を受ける場合の適格要件(被相続人及び相続人の要件)に該当する旨の証明となる、農業委員会の「適格者証明」が必要です。

下の表の要件を確認し、適格者証明を申請します。

要件
被相続人  被相続人が死亡するまで農業に従事している、または、生前一括贈与をしている、もしくは、特定貸付け(農業委員会の承認が必要)をしている人。
農業相続人  相続後も農地を農業経営に使用する、または、特定貸付け等により自分以外の人に農業を行ってもらう人。
特例農地等

 農地として利用されていた土地が遺産分割されている等。

*相続税の期限内に申告書に特例を適用する旨について記載する必要あり。

適格者証明に関する手続き

証明願を相続により取得した農地(採草放牧地含む)の所在する市町村の農業委員会に提出しますが、月1回の総会で判定される所が多いため、事前に提出書類の内容および締切日について農業委員会に確認しておいたほうが安心です。なお、実地調査があるため証明書発行手続きには日数がかかります。

適格者証明書が発行されたら、続いて「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」取得のため、証明願を市役所に申請します。この際に適格者証明書の添付が必要です。手続きには1~2週間程度かかりますので余裕をもって行いましょう。

 

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