相続税の納税猶予の免除
納税猶予の特例は、農業経営を継続するための猶予制度で、相続した農地に係る相続税の一定額を先延ばしにできるものです。相続で取得した農地等については、この納税猶予の特例を受けられる可能性があります。
なお、その特例が適用されると、原則死亡まで農業を続けることが条件となりますが、その納税の猶予が免除される場合があります。
免除される場合
- 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- 特例の適用を受けた農業相続人が特例農地の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき農業の後継者に生前一括贈与した場合
※特定貸付けを行っていない相続人に限る - 特例の適用を受けた農業相続人が相続税の申告書の提出期限から20年間農業を継続した場合
※市街化区域内農地等に対応する農地等納税猶予税額の部分に限る
※特例農地等のうちに都市営農農地等を有しない相続人に限る
なお、特例農地等について農業経営の廃止、譲渡、転用などの一定の事由が生じた場合は、農地等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その相続税と利子税を納付しなければなりません。ただし、特例農地等の買換えや収用交換等により譲渡した場合などは、納税の猶予の継続や利子税の軽減の特例があります。
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