配偶者の税額軽減
配偶者には、相続税の納税額が軽減される配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)という制度があります。下記①②のどちらか多い金額までなら、配偶者は相続税の対象とはなりませんので確認していきましょう。
①遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当の額
なお、配偶者控除を希望する場合、原則として相続税の申告期限内に申告を済ませていることが必須となります。配偶者控除の適用後、相続税の支払いが不要だとわかったとしても相続税の申告は必要ですので注意が必要です。
配偶者控除を受けるには
配偶者控除を希望する方は、下記の書類を準備して税務署で手続きをしてください。
- 相続税の申告書(配偶者控除の適用を受ける旨を記載)あるいは更正の請求書
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し、あるいは遺産分割協議書の写し(印鑑証明書を添付)
配偶者控除は自動的に適用されるものではなく、ご自身で申告書を税務署に提出しないと適用されません。また、控除を受けることによって最終的な納税額がゼロとなる場合であっても、申告書は提出しなければなりません。
もし、相続税の申告期限内(通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に遺産分割協議がまとまらなかった場合、配偶者控除を未適用の内容で申告し、遺産分割がまとまった後、修正申告や更正の請求を行うこともできます。
配偶者控除の注意すべき点
配偶者控除があるからといって、配偶者がたくさんの財産を相続してしまうと、配偶者が相続する際の税金は0円ですが、その配偶者がご逝去された際は多額の税金が子供にかかってしまう恐れもあります。配偶者控除を適用する際には、将来の相続まで見据えたうえで判断をすることが大切です。
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