農地を相続した場合の税金
相続した土地が農地であっても相続税の課税対象に変わりはなく、相続税が発生します。しかしその農地で農業を続けるとされる農業相続人が対象の土地を取得した場合、一定の要件を満たすことにより相続税の納税が猶予される制度があるため、必ずしも相続のタイミングですべてを納めなければいけないわけではありません。
こちらでは納税猶予の制度と相続税の関係について、お伝えいたします。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例とは、農業従事者等であった被相続人が所有していた農地を相続や遺贈により農業相続人が取得し、その後も継続して農業を営む場合には相続税の納税が猶予されるというものです。相続税の納税資金不足により農地が売却対象とならないよう、このような制度が設けられたとされています。
納税猶予の特例を受けるための要件は下記のとおりです。
納税猶予の要件
納税猶予の制度を活用するためには下記それぞれの要件を満たす必要があります。
農業相続人の要件
次のいずれかの要件を満たす相続人であることが必要です。
- 相続税申告期限までに農業を始め、その後も引き続き農業経営を行う人
- 農地等の生前一括贈与の特例を受けた受贈者(その他要件あり)
- 特定貸付けを相続税の申告期限までに行った人
被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であることが必要です。
- 亡くなる日まで農業を営んでいた人
- 死亡日まで特定貸付けを行っていた人
- 農地等の生前一括贈与をした人(ただし死亡日まで受贈者が納税猶予もしくは納期限の延長を受けている必要あり)
農地等の要件
次のいずれかに該当する農地であることが必要です。
- 被相続人が農業を営んでいた農地等であり、申告期限までに遺産分割が完了しているもの
- 被相続人が特定貸付け等を行っていた農地(採草放牧地含む)、もしくは営農困難時貸付けを行っていた農地等で申告期限までに遺産分割されたもの
- 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、相続開始時において贈与税の納税猶予又は納期限の延長の対象となっていたもの
- 相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
※要件を満たすためには、相続税の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。納税の猶予対象となるのは、その取得した農地等本来の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額となります。都道府県(北海道は4ブロック)及び地目により10アールごとの農業投資価格が決められており、一般的には本来の価額よりも低く設定されています。
なお、納税猶予を受けた相続人が死亡した場合、その納税は免除されます。ただしその農地を譲渡したり、農地以外に転用して利用したりして農業を辞めてしまった場合には、利子税とともに相続税の納付が必要となりますので注意しましょう。
大阪相続税申告相談室では、農地の相続についてもご相談をお受けしております。農地の相続には通常の土地の相続と異なる点がありますので、大阪相続税申告相談室の専門家による無料相談をまずはご利用いただければと存じます。