大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年06月01日
税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた場合、必ず相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなってから半年ほど経ったのですが、先日、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。この文書は必ず返信しなければなりませんか?また、この文書が届いたということは、相続税申告は必須だと考えるべきでしょうか。(大阪)
“相続についてのお尋ね”が届いた人は相続税申告が必須というわけではありませんが、適切に対応することをおすすめいたします。
相続が発生してから6~8か月ほど経過したころに、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が送付されるケースがあります。
これは相続税の申告漏れを防ぐことを目的とした文書で、被相続人の過去の確定申告等から判断し、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されるものです。
遺産総額から相続税申告は不要だろうと考えていた方にこのような文書が届くと、「実は相続税申告が必要なのだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、文書が届いた人はすべて相続税申告の対象者だと確定しているわけではないのでご安心ください。
この“相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。ただ、この文書が届くということは「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれていると考えられますので、何も対応しないままでは、税務署からより疑われてしまう恐れがあります。遺産総額から相続税申告は不要だとわかっているのであれば、届いた文書に必要事項を記載して早めに回答を提出するとよいでしょう。
なお、“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合は、「相続税の納税が確実である」と税務署側が判断していると考えられます。このような状況で回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査により申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じるため、注意が必要です。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、近年の税制改正により、“相続についてのお尋ね”の送付件数は増えたといわれています。大阪ならびに大阪近郊の皆様にこのような文書が届いた時は、大阪相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告の専門家として、責任をもって適切に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年05月01日
相続税申告の際に遺産総額から控除できる債務について教えてほしい。(大阪)
大阪の病院に入院していた父が亡くなり、現在、相続税申告に備えて父の財産を調べています。相続税申告では亡くなった父の債務に関する控除制度があると聞いたことがあるのですが、どのような債務が控除できるのか教えてください。(大阪)
相続税申告では遺産総額から控除できる債務と控除できない債務があります。
相続税申告には債務控除の制度があり、被相続人に未払金や借入金などの債務がある場合には、その債務を遺産総額から控除することができます。
相続税申告で控除の対象となるのは、以下に該当する債務です。
- 相続の開始時(被相続人の死亡時)に存在した債務で、確実と認められるもの
- 被相続人に課される所得税など、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
- 被相続人の葬式費用
上記(2)については、相続の開始時に納税額が確定していない場合でも、債務控除の対象となります。
上記(3)の葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除の対象として遺産総額から控除することが認められています。通夜や告別式での食事代や、お布施、心付けなども葬式費用として控除可能ですので、金額や支払先、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本を必ず保管しておきましょう。
一方、以下に該当するものは債務控除の対象外となりますのでご注意ください。
- 被相続人が生前に購入した非課税財産に関する債務(お墓の購入代金の未払い分など)
- 相続人等の責任で納付する又は徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
相続税申告の債務控除についてご紹介しましたが、具体的にどのような債務が控除の対象となるかの判別は難しく、慎重な判断が求められます。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいで、相続税申告について相続税申告についてご不明な点がある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様のご質問やお悩みに丁寧に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年04月01日
相続税申告が必要になりそうです。相続手続きの大まかな流れなどを教えてください。(大阪)
亡くなった父の遺産を調べていたところ、大阪市内の不動産がいくつかあったので、場合によっては相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告を含む相続手続き全般の大まかな流れや何か注意した方がいいことがあればアドバイスをお願いします。(大阪)
相続手続きの中には、相続税申告など期限が設けられているものがあります。流れとともにご説明します。
ご家族が亡くなると相続がはじまります。相続手続きの中には期限が設けられているものも少なくありません。また、相続財産の内容によっては相続税申告が必要になる場合もありますので、相続が開始されましたら速やかに相続手続きに着手するようにしてください。こちらでは、相続手続きの大まかな流れと期限についてご説明します。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族のご逝去後、7日以内に「死亡届の提出」を行います。
病院や市町村役場にて死亡届を入手し記入したうえで、必要書類と併せて下記のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出します。
[提出先]故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地
【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は基本的に以下の3種類があり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。
[単純承認]プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
[相続放棄]プラスの財産もマイナスの財産の両方とも相続しない
[限定承認]プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
※プラスの財産=不動産や預貯金など経済的に価値のある財産
※マイナスの財産=住宅ローンや借金など債務になるもの
相続放棄ないし限定承認を選択する場合は、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述を行います。
【準確定申告】4か月以内
不動産賃貸等の不動産所得があったという被相続人は、本来、存命であれば確定申告をする予定だったはずです。被相続人が亡くなったことで、相続人全員が、被相続人が行うはずであった確定申告を代わりに行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
[準確定申告書の提出先]被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署
【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税が必要となった際の納付期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。それまでに相続財産から相続税額を算出し、相続税申告書を完成させて納付までを済ませます。
[相続税申告書の提出ならびに納税先]被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
万が一、納税の義務を怠った場合には、ペナルティとして本税にプラスして加算税や延滞税等が請求されてしまいます。期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めましょう。
大阪ならびに大阪近郊の方の相続税申告はぜひ大阪相続税申告相談室にお任せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。皆様からのお問合せを大阪相続税申告相談室一同心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年01月19日
相続税申告の際の計算方法について教えてほしい。(大阪)
大阪に住む父が亡くなり、相続税申告が必要となったのですが、納税金額をどのように計算すればよいのかわかりません。相続税の計算の流れを教えてください。(大阪)
相続税申告の際の基本的な計算の仕組みをご説明いたします。
実際の相続税納税額を割り出すためには複雑な計算が求められますが、まずは相続税の基本的な仕組みと計算の流れをご説明いたします。
- 基礎控除額の計算
相続税には基礎控除が設けられています。以下の計算式で算出した基礎控除額が、課税価格の合計額を上回る場合、相続税はかからず、相続税申告も不要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 課税価格の計算
相続・遺贈・相続人への贈与金額等に基づいて、課税価格を計算します。計算方法は以下のとおりです。
課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
※相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合は、相続人が相続時精算課税の適用を受け特定贈与者から相続(または遺贈)により財産を取得しない場合でも、相続時精算課税適用財産は相続(または遺贈)により取得したものとみなされ、贈与時の金額で課税価格に含めて計算します。 - 課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額 - 相続税の総額の計算
実際の遺産分割割合に関係なく、各人が法定相続分の割合に従い財産を取得したと仮定し、各人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。そこにそれぞれの相続税率を乗じて算出した金額を合計したものが、相続税の総額となります。
各人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×各人の法定相続分 ※千円未満切捨て
各人の相続税額=法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率
相続税の総額=各人の相続税額の合計 - 各人の実際の取得財産に応じた相続税額の計算
上記4で算出した相続税の総額を、各人の実際に取得した財産に応じて按分した金額が、それぞれの相続税額となります。
各人の取得財産に応じた相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
こうして算出した各人の実際の取得財産に応じた相続税額から、各種控除を差し引き、残った金額が実際に納める相続税額となります。
なお、被相続人の配偶者・父母・子以外の者が財産を取得した場合には、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます(ただし、代襲相続人となる孫は2割加算の適用外)。
以上が相続税の大まかな計算の流れとなりますが、実際の相続税申告ではご家庭の資産状況や相続人の数など、さまざまな点に考慮して相続税額を割り出さなければなりません。
大阪ならびに大阪近郊にお住いで相続税申告が必要な皆様は、相続税申告に精通し、豊富な知識とノウハウをもつ大阪相続税申告相談室までご相談ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税額を正確かつ迅速に計算し、相続税申告が滞りなく完了するよう全力を尽くします。
相続税申告に関するご相談
2024年12月19日
遺贈を受けた場合も相続税申告の対象になりますか?(大阪)
大阪に住む叔父が亡くなったのですが、叔父が遺した遺言書の中に、甥である私に一部の財産を遺贈する旨が記載されていました。叔父は大阪に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要になるだろうと思うのですが、遺贈を受けた私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(大阪)
被相続人の財産の価額が基礎控除額を超える場合、遺贈を受けた人も相続税申告が必要となります。
被相続人の財産は、相続人が相続によって取得するだけでなく、相続人以外の人が遺贈によって取得するケースもあります。遺贈とは、遺言によって被相続人の財産を相続人以外の人が取得することを指します。遺贈を受けた人のことを受遺者といいますが、受遺者も相続税申告の対象となる場合もあります。
相続税申告の対象になるかは、被相続人の財産の総額が、以下の計算式で算出される基礎控除額を超えたか否かで判断されます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の財産の総額が、基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関わらず相続税申告が必要です。
なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税が2割加算される制度がありますのでお気をつけください。
相続税の2割加算の制度は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得した場合に対象となります。このような人が被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税しなければなりません。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告は複雑な計算を要する非常に専門的な分野です。大阪相続税申告相談室は相続税申告のプロフェッショナルとして、お一人おひとりのご事情に合わせて、適切かつ迅速にサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。