大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年01月19日
相続税申告の際の計算方法について教えてほしい。(大阪)
大阪に住む父が亡くなり、相続税申告が必要となったのですが、納税金額をどのように計算すればよいのかわかりません。相続税の計算の流れを教えてください。(大阪)
相続税申告の際の基本的な計算の仕組みをご説明いたします。
実際の相続税納税額を割り出すためには複雑な計算が求められますが、まずは相続税の基本的な仕組みと計算の流れをご説明いたします。
- 基礎控除額の計算
相続税には基礎控除が設けられています。以下の計算式で算出した基礎控除額が、課税価格の合計額を上回る場合、相続税はかからず、相続税申告も不要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 課税価格の計算
相続・遺贈・相続人への贈与金額等に基づいて、課税価格を計算します。計算方法は以下のとおりです。
課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
※相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合は、相続人が相続時精算課税の適用を受け特定贈与者から相続(または遺贈)により財産を取得しない場合でも、相続時精算課税適用財産は相続(または遺贈)により取得したものとみなされ、贈与時の金額で課税価格に含めて計算します。 - 課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額 - 相続税の総額の計算
実際の遺産分割割合に関係なく、各人が法定相続分の割合に従い財産を取得したと仮定し、各人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。そこにそれぞれの相続税率を乗じて算出した金額を合計したものが、相続税の総額となります。
各人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×各人の法定相続分 ※千円未満切捨て
各人の相続税額=法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率
相続税の総額=各人の相続税額の合計 - 各人の実際の取得財産に応じた相続税額の計算
上記4で算出した相続税の総額を、各人の実際に取得した財産に応じて按分した金額が、それぞれの相続税額となります。
各人の取得財産に応じた相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
こうして算出した各人の実際の取得財産に応じた相続税額から、各種控除を差し引き、残った金額が実際に納める相続税額となります。
なお、被相続人の配偶者・父母・子以外の者が財産を取得した場合には、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます(ただし、代襲相続人となる孫は2割加算の適用外)。
以上が相続税の大まかな計算の流れとなりますが、実際の相続税申告ではご家庭の資産状況や相続人の数など、さまざまな点に考慮して相続税額を割り出さなければなりません。
大阪ならびに大阪近郊にお住いで相続税申告が必要な皆様は、相続税申告に精通し、豊富な知識とノウハウをもつ大阪相続税申告相談室までご相談ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税額を正確かつ迅速に計算し、相続税申告が滞りなく完了するよう全力を尽くします。
相続税申告に関するご相談
2024年12月19日
遺贈を受けた場合も相続税申告の対象になりますか?(大阪)
大阪に住む叔父が亡くなったのですが、叔父が遺した遺言書の中に、甥である私に一部の財産を遺贈する旨が記載されていました。叔父は大阪に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要になるだろうと思うのですが、遺贈を受けた私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(大阪)
被相続人の財産の価額が基礎控除額を超える場合、遺贈を受けた人も相続税申告が必要となります。
被相続人の財産は、相続人が相続によって取得するだけでなく、相続人以外の人が遺贈によって取得するケースもあります。遺贈とは、遺言によって被相続人の財産を相続人以外の人が取得することを指します。遺贈を受けた人のことを受遺者といいますが、受遺者も相続税申告の対象となる場合もあります。
相続税申告の対象になるかは、被相続人の財産の総額が、以下の計算式で算出される基礎控除額を超えたか否かで判断されます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の財産の総額が、基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関わらず相続税申告が必要です。
なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税が2割加算される制度がありますのでお気をつけください。
相続税の2割加算の制度は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得した場合に対象となります。このような人が被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税しなければなりません。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告は複雑な計算を要する非常に専門的な分野です。大阪相続税申告相談室は相続税申告のプロフェッショナルとして、お一人おひとりのご事情に合わせて、適切かつ迅速にサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2024年11月19日
相続税申告における非課税枠について教えてください。(大阪)
大阪で暮らす父が亡くなり、相続税申告の準備を進めているのですが、相続税には非課税枠というものがあるという話を聞きました。相続税申告における非課税枠がどのようなものなのか教えてください。(大阪)
相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目等についてご紹介いたします。
相続税は、原則として被相続人から取得した正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。ここでは、相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目について、ご紹介いたします。
- 相続税の基礎控除
基礎控除はすべての相続税申告において適用される非課税枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味の財産(債務控除後)を上回る場合には、相続税申告を行う必要はありません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 生命保険金・死亡退職金など
一般的な非課税枠の項目として挙げられるのが、生命保険金や死亡退職金です。
生命保険金は、被相続人が保険の掛け金の支払いを負担しており、被保険者も被相続人という契約の場合、相続税の課税対象となります。このような契約内容の生命保険で、保険金の受取人が相続人の場合、下記の非課税枠が適用されます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※死亡退職金の非課税限度額も上記の計算式が適用されます。
※雇用主から受け取る弔慰金の場合、業務上の死亡と認められるときは「被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当」、業務上の死亡ではないときは「被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当」の金額が非課税となります。 - 上記以外の非課税財産
上記の項目の他に、墓地や仏壇等、日常礼拝の対象となるものも非課税となります。ただし、仏壇等でも、骨董的価値があるものや、投資の一環として保有していた場合は相続税の課税対象となるのでご注意ください。純金の仏具などは、仏具ではなく純金として扱われることもあるので覚えておきましょう。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪相続税申告相談室では相続税申告についての初回無料相談をご用意しております。相続税申告に精通した専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税に関するお悩みを丁寧にお伺いし、分かりやすくご案内いたしますので、どうぞお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2024年10月10日
相続税申告を税理士に依頼するメリットを教えてほしい。(大阪)
大阪で暮らす父が亡くなったのですが、父は大阪に不動産を複数所有しておりましたので、相続税申告は避けられないと思います。
相続税申告を税理士に依頼しようか、それとも自分たちだけで行おうか迷っています。税理士に相続税申告を依頼するメリットを教えていただけますか。(大阪)
経験豊富な税理士に相続税申告を依頼すれば、さまざまなリスクを回避し、納税額を抑えることができるでしょう。
相続税申告は「相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に、行う必要があります。期限内に正しく相続税申告を行うためには、さまざまな手続きを並行して進めていかなければなりません。相続税申告の経験がない方にとっては非常に大きな負担になると考えられます。
相続税申告は、納税者側が税額を計算する「申告納税制度」を採用しています。相続税申告に不慣れな方が行うと、あとになって把握していなかったタンス預金や不動産などの財産が出てくるなど、申告漏れが生じるケースも少なくありません。
申告漏れが故意でなかったとしても、納税額が不足していた場合は延滞税や加算税などのペナルティが生じることもあり、本来納めるべき金額よりも多く納税することになってしまいます。税理士に相続税申告を依頼すれば、申告書類の作成に間違いが発生することも少なく、税務調査やペナルティの発生を回避できるでしょう。
また、相続税にはさまざまな特例や控除が設けられています。これらを適用すれば相続税の納税額を低く抑えることができますが、知識のない方が対応したために特例や控除を適用できず、納税額が高くなってしまった、というケースもあります。相続税申告に関する知識を網羅した税理士に依頼することが、最終的な納税額を抑えることにつながるのです。
相続税申告を税理士に依頼するとなると、費用の面で不安を感じるかもしれません。ご依頼者様からすると依頼費用はできるだけ低く抑えたいとお思いになるかもしれませんが、費用の安さだけで税理士を選ぶことをおすすめできません。
なぜなら、医者にも内科、外科などの専門分野があるのと同様に、税理士にも法人税、所得税、相続税など専門とする分野があります。依頼費用が安いからといって、相続税申告の経験が乏しい税理士に依頼してしまうと、依頼費用以上に相続税の納税額が高くなってしまうリスクがあるのです。
相続では、不動産の名義変更を行ったり、相続人同士のトラブルで家庭裁判所へ出向くことになったりと、さまざまな手続きが生じる可能性があります。それゆえ、早い段階から、弁護士や司法書士など各士業の専門家とも連携している税理士事務所に相談すると安心です。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、大阪相続税申告相談室は相続税申告を専門としており、相続税申告に関する知識と実績を豊富に備えております。また、大阪相続税申告相談室が厳選した、相続に精通した各士業の専門家とも連携しておりますので、大阪ならびに大阪近郊にお住いの方は、どうぞ安心して大阪相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。
相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
代襲相続が発生したが、相続税申告の基礎控除額はどのように計算すればよいですか。(大阪)
大阪に住む父方の祖父が亡くなり相続が発生したのですが、本来相続人となるはずの父は、祖父が亡くなるよりも前に他界したため、父に代わって祖父の孫にあたる私と弟の2人が相続人となりました。相続人は祖母、私、弟の3人です。
相続税申告の基礎控除額を計算するにあたり、相続人の数は3人で計算してよいでしょうか。それとも、本来は父が相続人なので、2人(祖母、父)で計算すべきですか。(大阪)
相続税申告では、代襲相続人も通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算します。
被相続人の子や兄弟など、本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した人に代わり、その人の子などが被相続人の財産を相続することになります。この制度を「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった被相続人の孫・甥・姪などのことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続人は、本来の相続人と同じものとして扱われますので、相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の数も法定相続人の数としてカウントします。
基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の計算式で算出しますので、今回のご相談を例にすると、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このように、代襲相続が発生することにより、相続人が代わるだけでなく、相続人の数が増加することもあります。
代襲相続は、場合によってはこれまで関係性の薄かった人が代襲相続人になるケースも考えられますので、相続手続きを進めるのが難しく感じる場面もあるかもしれません。しかし、法定相続人の数が増えることは、相続税申告の基礎控除が増加することに繋がりますので、相続税申告の観点から考えると利点といえるのではないでしょうか。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告ではご家庭それぞれのご状況に応じて納税額を計算する必要があります。大阪ならびに大阪近郊にお住いで、ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである大阪相続税申告相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。