大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告についてのご相談

2022年05月06日

相続税の申告をしなければならないが、期限までに遺産分割協議がまとまりそうにありません。(大阪)

父の相続に関して相続税の申告が必要であるため、家族で手続きを進めています。

しかし、親族関係が複雑であることもあり相続人の確定に時間がかかってしまい、遺産分割協議をこれから行います。すでに父が亡くなってから半年以上が経ち、相続財産も大阪市内の複数の不動産と、預金も複数口座あると思われ、財産の調査にも時間がかかることが予想されます。

相続税申告の期限である10ヶ月以内に申告と納税をすることがかなり厳しい状況ですが、こういった場合に相続税申告の延長をする事は可能なのでしょうか。(大阪)

 

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、期限内に相続税申告、納税をすませ、後日その申告額の修正をすることが可能です。

相続税の申告と納税には期限が定められています(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)。

原則、この期限内に相続税の申告と納税を完了することになっていますが、遺産分割がまとまっていない場合などについては、一旦この期限内に民法の規定とおりの法定相続分で相続したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(※この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」についての適用をして計算をすることはできません。)

その後、相続人同士での遺産分割協議により分割内容がまとまったら、一旦申告と納税をすませた金額が実際の相続税申告額よりも多いか少ないかを確認し、多い場合には「修正申告」をして差額を納税することになります。

また、相続税申告額が当初の額よりも少なかった場合には「更正の請求」をして、実際の相続税申告額よりも多く納税した差額分について還付してもらいます。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」など、申告期限後3年以内に分割をされた場合などの一定要件を充たした場合には適用が認められるケースもありますので、相続税申告書と併せて「申込期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。

 

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