大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年08月01日
相続税申告をしたいので自宅の評価方法を教えてほしい。(大阪)
父が亡くなり、母と私のふたりが相続人になりました。父の相続財産は、大阪の一戸建てと、預貯金が数千万円です。相続税申告が必要かどうかはまだわかりませんが、まずは自分で計算してみようと思っています。不動産に関しては、明確な金額を出すにあたり評価方法があるかと思いますので相続税申告の専門家にご教示いただきたいです。(大阪)
不動産の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価を用いて評価します。
相続税申告にあたり、現金であれば相続した金額を申告すれば良いのですが、不動産の場合は、法律により定められている方法で評価をしなければなりません。自宅の場合、土地と建物に分けて評価します。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に郵送される“固定資産税納税通知書”の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。
【土地の評価】
国税庁が毎年7〜8月に公表する路線価(相続税路線価)を用いて評価します。路線価は、その年の1月1日時点における主要な路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの土地価格(千円単位で表示)で、路線価が定められている地域の土地等を評価する際に用います。路線価により計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることで実際に納める納税額を抑える事が可能です。
なお、路線価が定められていない地域では、倍率方式という方法を用いて算出します。その際、各市区町村の「評価倍率表」を用いて計算します。
路線価、倍率方式のどちらの場合においても、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。