大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年11月01日
自宅に保管されていた現金は、相続税申告の対象となりますか。(大阪)
父が亡くなったため遺品整理をしていたところ、父の書斎から多額の現金が見つかりました。きちんと数えてはいませんが、かなりの金額がありそうです。これらの現金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)
被相続人の財産は、全て相続税申告の対象となります。
特定の財産を除き、被相続人の財産はすべて相続税申告の対象となるため、いわゆるたんす預金などの現金もすべて相続税の課税対象となります。見つかった現金をすべて集計し、相続税申告の際の対象財産に加えるようにして下さい。ただし、自宅保管されていた現金については銀行のように明確な金額を証明することはできませんので、見つかった額だけ申告すれば大丈夫です。 相続税申告は、被相続人の財産を引き継いだ者自らで、相続財産が相続税申告の対象かどうか確認をして、申告納税までを行います。 そのため、ご自宅で現金が見つかった場合、申告しないでそのままにしておくケースが見られますが、税務署の調査が入る可能性もあるためきちんと申告するようにしましょう。 相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。 相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。