大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年01月06日
相続税申告の期限に間に合いそうもありません。(大阪)
父が亡くなり、相続人である母親が多額の生命保険金を受け取っていますが、生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると聞いて焦っています。このままでは相続税申告が必要になりそうです。
父の相続財産だけでは相続税申告は必要ないだろうと、相続税については考えることのないまま半年以上経過しているため、このままでは申告期限に間に合いそうもありません。相続税申告の期限は延長できますか?(大阪)
相続税申告の期限は延長できないものとお考え下さい。
相続税申告には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”と決められています。
期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、遺贈の放棄があった等、特殊なケースに限られるため、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由で認められる可能性は低くなります。したがって原則期限を延ばすことはできないとお考えいただくのが賢明です。
どうしても相続税申告の期限に間に合わないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を、期限内に申告し納税します。
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