大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告のお問い合わせ

2022年12月01日

相続税申告において死亡保険金はどうしたらいいですか?(大阪)

亡くなった父は自宅を含め、いくつか不動産を所有していたため相続税申告が必要になりそうです。父が亡くなったことで母は死亡保険金を受け取っていますが、相続税申告をするにあたり死亡保険金の扱いに困っています。死亡保険金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)

非課税限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象です。

被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によっては相続税申告の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度枠が設けられており、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象となります。

なお、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため、ご相談者様はまず契約内容をご確認ください。

  1. 契約者と被保険者が同一人物、受取人=相続人→相続税
  2. 契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者→所得税、住民税
  3. 契約者と被保険者が異なり、受取人=第三者→贈与税

契約内容が①であった場合は相続税申告の扱いとなるため、下記の計算式をご参考にして下さい。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

なお、死亡保険金を相続人以外が取得した場合については、非課税限度額の適用はありません。

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