大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年01月28日
相続税申告の手続きを自分たちですることはできますか?
亡くなった夫には家や土地、預貯金などの財産があり、ざっと計算しただけですが相続税申告が必要になりそうです。専門家に依頼するとお金がかかるからと、相続人のひとりが「自分たちで相続税申告をしよう」といっています。相続税申告に関する知識や経験がなくても相続税申告はできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。
相続税申告はご自分でもできますが、税理士に依頼したほうが安心確実です。
相続税では課税対象となる方が自ら納税額を算出する「申告納税制度」を採用しているため、ご自分で相続税申告をすることはもちろん可能です。しかしながら、相続税申告は内容が複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとがある手続きですので、専門知識や経験がないと途中でつまづいてしまう恐れがあります。
相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられており、この期限を過ぎるとペナルティとして本税とは別に延滞税などの税金が課されます。
また、適正な納税額が算出できずに本来納めるべき相続税額よりも少なく申告してしまった場合は、過少申告加算税が課されることになります。
今回のケースのように相続財産に不動産が含まれている場合には評価額を算出する必要がありますが、不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野だといわれています。その評価額を専門知識のない方が算出するとなると困難を極めるのは必至であり、最終的な納税額に影響を及ぼす可能性も考えられるでしょう。
相続税申告を得意とする税理士に依頼すれば適正な納税額が算出できるだけでなく、特例や控除を上手に活用し、相続税を大幅に軽減することも可能です。依頼するための費用はかかりますが、結果的には得をする可能性は十分あるといえます。
相続税申告についてお悩みやお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。