大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するよくある相談事例
2021年09月03日
被相続人と同居していた自宅を相続する際、相続税を軽減できる特例について教えてください。
同居していた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。
財産額からして相続税の支払いが発生することは明らかですが、何とか払えるくらいの現金は持ち合わせているものの余裕はまったくない状態です。
相続税申告には、同居していた自宅を相続する際に、その評価額を大幅に下げることができる特例があるという話を聞きました。自宅を売却しなければならないような事態を避けるためにも、この特例がどのようなものであるのか、税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。
「小規模宅地等の特例」を活用することで、自宅の評価額を大幅に減額できます。
被相続人が居住用または事業用に使用していた宅地について、一定の要件を満たしている場合、土地の評価額を80%または50%まで減額できる制度のことを「小規模宅地等の特例」といいます。この特例は、宅地を相続した後の相続人の生活を守るための特例措置であり、「特定居住用宅地等」に該当する自宅を相続するケースでは、330㎡の限度面積までについて評価額を80%軽減することが可能です。
今回のように相続人が被相続人と同居していた場合には、小規模宅地等の特例を適用できる可能性は高いといえます。限度面積となる330㎡を超過した部分の宅地については減額の対象とはなりませんが、相続税額を大幅に軽減できる制度であることは間違いありません。
なお、小規模宅地等を活用するためには厳格な要件が規定されているため、適用ができるかの判断は相続税申告を得意とする税理士に任せるほうが安心かつ確実です。
小規模宅地等の特例適用に関する要件など、相続税についてお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室の無料相談をぜひご活用ください。