大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2021年10月05日
父から長らく贈与を受けていました。この財産は相続税申告の対象となるのでしょうか。
先日実家に住む父が亡くなったのですが、10年ほど前から相続税対策として、年間100万円を父から贈与として受け取っていました。しかしながら受け取っていただけで、贈与税の納付をしていた記憶はありません。
今回の相続税申告にあたり、受け取った贈与分の取り扱いについて税理士の先生に教えていただきたいと思います。
相続税申告にあたっての贈与の扱いは、被相続人が亡くなる3年前まで遡った分を相続税の計算に含めます。
今回のケースのように相続人が被相続人から贈与として年間100万円を受け取っていた場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)以下であるため、贈与税の支払い義務はありません。しかし、相続税申告にあたっては、相続が開始された日から3年前までに贈与された金銭を相続税の課税価格に含めて計算します。
相続税申告の際の計算はこうしたさまざまな制度を活用し、最終的な相続税額を算出します。相続税申告の知識がないままいい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性があり注意が必要です。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告に精通した専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。