大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年02月10日
相続税申告における配偶者の税額軽減について教えてください。
夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫は不動産を複数所有していたため相続税申告が必要となる見込みなのですが、納税できるだけの十分な預貯金が手元にありません。相続税申告には配偶者の負担を軽減することができる制度があるときいたのですが、どのような制度なのか教えていただけないでしょうか。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が一定の金額を下回る場合には相続税がかからないという制度です。
相続税申告においては、配偶者へ課せられる税額を軽減するための制度があります。
この制度によって、遺贈や財産の相続によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、以下の2つのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、ご相談者様が実際に受け取った遺産の総額が法定相続分を超えていたとしても、その金額が①の1億6千万円を下回っているのであれば、相続税は課せられないことになります。
ただし、配偶者の方が今回の相続で多くの財産を相続すると、その配偶者の相続(2次相続)の際に、多額の税金を支払うことになってしまう可能性があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は非常にメリットのある制度ですが、配偶者の現状の資産と相続する財産を考慮した上で、分割方針を決めるようにしましょう。
大阪相続税申告相談室では、将来の相続(2次相続)までを見据えた上で、適切な分割方針をご提案させていただきます。初回の相談は完全無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。