大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するお問い合わせ
2023年03月15日
相続税申告の計算において死亡保険金の扱いはどうなるのでしょうか。
父の逝去により、母が死亡保険金を受け取りました。
このお金は相続税申告の対象となりますか?
相続税申告の課税対象かどうかは契約書をご確認下さい。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。
死亡保険金は契約者と受取人が誰であるかによって納める税金が異なるため、死亡保険金を受け取った方はまず保険の契約内容を確認する必要があります。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税・住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
契約者と受取人が相続人、被保険者が被相続人の場合であっても、保険料の一部を被相続人が実質的に負担していた場合は相続税申告の課税対象となりますので注意が必要です。
また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額が相続税の課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
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