大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するお問い合わせ
2023年05月10日
相続税申告をおこなうにあたり、亡くなった父の自宅にあった現金の扱いについて知りたい(大阪)
大阪の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしていたところ、棚にあった封筒の中から大量の紙幣が出てきました。
自宅保管の紙幣が課税対象となるかならないかで我が家の相続税申告の有無が左右されるかもしれないため不安です。相続税申告に際し、自宅保管の現金の扱いについて教えて下さい。(大阪)
保管場所は問わず、被相続人の所有していた現金は全て相続税申告の課税対象です。
自宅保管の現金はいわゆる「たんす預金」などと呼ばれていますが、保管場所に関係なく被相続人の所有していた現金はすべて相続税申告の課税対象となります。
そのため、「たんす預金」の現金も集計して相続財産として申告します。
万一、「たんす預金」を相続財産として計上しなかった場合、延滞税や過少申告加算税といった追徴課税が課されてしまいますので、確実に相続財産に計上をして、相続税申告を行うようにしましょう。
相続税申告についてお悩みの方は、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。