大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年09月22日
遺産となっている自宅に関して、相続税の特例等があれば教えてください。(大阪)
父の相続について、相続税の申告と納税が必要になりそうです。しかし資産の多くが不動産のため、納税の為の現金に余裕がない状況です。遺産には父と暮らしていた自宅も含まれていますが、大事に暮らしてきましたので売却は考えていません。
友人に聞いたところ、同居していた自宅を相続する場合、納税額を抑えられる制度があると聞きました。自宅を売却せずに相続税の申告、納税を無事にすませられるよう、税理士の先生に相談を希望いたします。(大阪)
小規模宅地等の特例を利用することで、同居親族であれば適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を減らすことができます。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の減額につながります。これにより、ご自宅を売却せずにすむ可能性があります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この特例を利用することにより、ご自宅の宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額が下げることになります。
ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか適用要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも、相続税の申告は必要ですので、注意しましょう。
小規模宅地等の特例について、適用には複雑な要件がありますので、利用を検討している方は相続税申告を専門とする税理士へと相談することをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。小規模宅地等の特例についても、大阪の方より多くご相談をお受けしておりますので、安心してご相談ください。大阪の皆様に、無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽に当相談室へお問合せください。初回の相談から、専門家が親身に対応をさせていただきます。