大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2023年11月01日

相続税申告の期限に間に合わない場合はどうしたらいいでしょうか。(大阪)

父の逝去を受け相続が発生しました。相続人は母と私と妹の3人です。

父の財産は自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていましたが、母は父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていたことを私は後から知りました。

受け取った生命保険金を父の遺産に含めなければならないそうなので、控除を考慮しても相続税申告は必須になると思いますが、遺産分割の話し合いもろくに進んでいないため、相続税申告の期限には間に合いそうもありません。(大阪)

法定相続分で受け取ったと仮定して期限内に申告納税します。

まず、相続税の申告納税には期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。期限の延長が出来ないわけではありませんが、期限の延長は特殊な事由に限られるため、ご相談者様のように、「遺産分割が終わらないので間に合わない」といった個人的な理由ではまず認められないでしょう。

ご相談者様のように遺産分割がまとまっていないので相続税申告の期限に間に合わないという場合には、期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を申告、納税します。ただし、ここでは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、将来的に適用させるために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。そうすることで、不足分を納めるための「修正申告」や納めすぎた場合の還付請求「更正の請求」が出来ます。

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