大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年12月01日
配偶者が受けられる控除について知りたい。(大阪)
大阪市内の病院に入院していた夫が亡くなり、相続税申告が必要になりそうです。夫には、大阪の自宅と大阪郊外の土地、そして預貯金がありましたが、現金が少ないため、相続税の支払いのための現金の捻出に悩んでいます。配偶者は相続税申告の際の負担を減らすことができる制度があると耳にしたので、その制度について教えてください。(大阪)
故人の配偶者は、相続税の税額軽減ができます。
配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下の①②のどちらか多い金額までは相続税申告において配偶者に相続税はかからないという制度です。下記の条件を満たせば、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円未満
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。なお、相続税の配偶者控除を適用するには、相続税申告を申告期限内に分割割合に応じて行う必要があります。
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、現金のようにすぐにその価値を表すことはできないため、相続税の知識を持った専門家が正しい判断をおこなって対象地を評価する必要があります。専門家は算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることができます。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。