大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2024年06月04日

相続財産である自宅を相続すれば、相続税申告の際に納税額を抑えられますか?

大阪で同居していた父が亡くなりました。遺産額からして相続税申告は必要になると思うのですが、現金がほとんど残されておらず、現在居住中の大阪の自宅を売却しなければ、相続税の納税費用を捻出することができないかもしれません。 なんとか大阪の自宅の売却を回避できないものかと調べたところ、亡くなった父と同居していた自宅を相続すると、特例によって相続税の納税額を抑えられる場合があると知りました。この特例について教えてください。

相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を抑えることができます。

相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用すれば、宅地の評価額を大幅に減額できるため、相続税の納税額を抑えることにつながります。結果として、大阪のご自宅の売却を回避できるかもしれません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】

  • 要件に合う親族が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続(または遺贈)によって取得した場合に、その宅地等の評価額を減額する制度。
  • 減額される割合は80%。
  • 減額対象となる宅地面積は330㎡まで。330㎡を超えた部分は減額されない。
  • 対象の宅地等を配偶者が相続(または遺贈)によって取得した場合は適用。同居親族やそれ以外の親族が取得する場合は適用要件あり。

小規模宅地等の特例には、複雑な要件が設けられています。大阪にお住まいで特例の利用を希望される方は、相続税申告を専門とする税理士に相談し、利用可能かどうか確認することをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を利用することで相続税の納税額が0円となる場合もあります。その場合でも相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

小規模宅地等の特例の他にも、相続税申告の際に納税額を抑えることができる特例や控除があります。相続税納税額を少しでも抑えられるよう尽力いたしますので、大阪ならびに大阪近郊の皆様はぜひ大阪相続税申告相談室へご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

大阪相続税申告相談室の
初回相談が無料である理由

大阪相続税申告相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。その理由として、初めての相続でお困りの方や不安を抱いていらっしゃる皆さまに、気軽にお立寄り頂けるようにと考えているからです。

初回の無料相談は、60分~90分ほどのお時間の中でゆっくりお話しをお聞かせいただき、お困り事への最善策を丁寧にご案内させて頂きます。
皆様の相続税の強い味方として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

大阪相続税申告相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。
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2

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ご来所頂いたお客様をスタッフが笑顔でお出迎えいたします。
多くの方は税理士事務所を訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧に対応させていただきます。安心してお越しください。

3

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ここでは、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、分かりやすくお伝えさせていただきます。
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