大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年07月01日
父から生前贈与で受け取った財産は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか。(大阪)
私と私の息子は相続税対策として父から数回にわたり贈与を受けていたのですが、110万円の範囲内での贈与だったので贈与税を納めたことは一度もありません。
これまで父から贈与を受けていたお金は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか(大阪)
お父様が亡くなる前3年以内に受け取った贈与については、お父様の相続税申告の対象となります。
お父様が亡くなる前3年以内に下記に該当する方が受け取った暦年贈与に係る贈与については、相続税申告の対象になります。
・財産を取得した相続人および受遺者
・みなし相続財産(生命保険金等)を取得した者
今回のケースでは、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与については相続税申告の対象となりますが、ご相談者様のお子様(孫)が受け取った贈与については対象外となります。ただし、ご相談者様のお子様(孫)が生命保険金等の受取人となっている場合には、相続税申告の対象となりますので注意が必要です。なお、暦年贈与ではなく相続時概算課税制度による贈与の場合は、3年に関係なく全てがお父様の相続税申告の対象となります。
相続税対策として生前に贈与していた方がご逝去された場合、専門的な知識がないと相続税の対象となる財産の判断を誤ってしまうことがあります。
判断を誤ってしまうと追徴課税や思わぬトラブルが発生する場合もありますので、大阪ならびに大阪近郊で相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事のある皆様は、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
初回無料相談から専門家が親身にサポートさせていただきます。