大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年10月10日
相続税申告を税理士に依頼するメリットを教えてほしい。(大阪)
大阪で暮らす父が亡くなったのですが、父は大阪に不動産を複数所有しておりましたので、相続税申告は避けられないと思います。
相続税申告を税理士に依頼しようか、それとも自分たちだけで行おうか迷っています。税理士に相続税申告を依頼するメリットを教えていただけますか。(大阪)
経験豊富な税理士に相続税申告を依頼すれば、さまざまなリスクを回避し、納税額を抑えることができるでしょう。
相続税申告は「相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に、行う必要があります。期限内に正しく相続税申告を行うためには、さまざまな手続きを並行して進めていかなければなりません。相続税申告の経験がない方にとっては非常に大きな負担になると考えられます。
相続税申告は、納税者側が税額を計算する「申告納税制度」を採用しています。相続税申告に不慣れな方が行うと、あとになって把握していなかったタンス預金や不動産などの財産が出てくるなど、申告漏れが生じるケースも少なくありません。
申告漏れが故意でなかったとしても、納税額が不足していた場合は延滞税や加算税などのペナルティが生じることもあり、本来納めるべき金額よりも多く納税することになってしまいます。税理士に相続税申告を依頼すれば、申告書類の作成に間違いが発生することも少なく、税務調査やペナルティの発生を回避できるでしょう。
また、相続税にはさまざまな特例や控除が設けられています。これらを適用すれば相続税の納税額を低く抑えることができますが、知識のない方が対応したために特例や控除を適用できず、納税額が高くなってしまった、というケースもあります。相続税申告に関する知識を網羅した税理士に依頼することが、最終的な納税額を抑えることにつながるのです。
相続税申告を税理士に依頼するとなると、費用の面で不安を感じるかもしれません。ご依頼者様からすると依頼費用はできるだけ低く抑えたいとお思いになるかもしれませんが、費用の安さだけで税理士を選ぶことをおすすめできません。
なぜなら、医者にも内科、外科などの専門分野があるのと同様に、税理士にも法人税、所得税、相続税など専門とする分野があります。依頼費用が安いからといって、相続税申告の経験が乏しい税理士に依頼してしまうと、依頼費用以上に相続税の納税額が高くなってしまうリスクがあるのです。
相続では、不動産の名義変更を行ったり、相続人同士のトラブルで家庭裁判所へ出向くことになったりと、さまざまな手続きが生じる可能性があります。それゆえ、早い段階から、弁護士や司法書士など各士業の専門家とも連携している税理士事務所に相談すると安心です。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、大阪相続税申告相談室は相続税申告を専門としており、相続税申告に関する知識と実績を豊富に備えております。また、大阪相続税申告相談室が厳選した、相続に精通した各士業の専門家とも連携しておりますので、大阪ならびに大阪近郊にお住いの方は、どうぞ安心して大阪相続税申告相談室の初回完全無料相談をご利用ください。
相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
代襲相続が発生したが、相続税申告の基礎控除額はどのように計算すればよいですか。(大阪)
大阪に住む父方の祖父が亡くなり相続が発生したのですが、本来相続人となるはずの父は、祖父が亡くなるよりも前に他界したため、父に代わって祖父の孫にあたる私と弟の2人が相続人となりました。相続人は祖母、私、弟の3人です。
相続税申告の基礎控除額を計算するにあたり、相続人の数は3人で計算してよいでしょうか。それとも、本来は父が相続人なので、2人(祖母、父)で計算すべきですか。(大阪)
相続税申告では、代襲相続人も通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算します。
被相続人の子や兄弟など、本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した人に代わり、その人の子などが被相続人の財産を相続することになります。この制度を「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった被相続人の孫・甥・姪などのことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続人は、本来の相続人と同じものとして扱われますので、相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の数も法定相続人の数としてカウントします。
基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の計算式で算出しますので、今回のご相談を例にすると、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このように、代襲相続が発生することにより、相続人が代わるだけでなく、相続人の数が増加することもあります。
代襲相続は、場合によってはこれまで関係性の薄かった人が代襲相続人になるケースも考えられますので、相続手続きを進めるのが難しく感じる場面もあるかもしれません。しかし、法定相続人の数が増えることは、相続税申告の基礎控除が増加することに繋がりますので、相続税申告の観点から考えると利点といえるのではないでしょうか。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告ではご家庭それぞれのご状況に応じて納税額を計算する必要があります。大阪ならびに大阪近郊にお住いで、ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである大阪相続税申告相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2024年06月04日
相続財産である自宅を相続すれば、相続税申告の際に納税額を抑えられますか?
大阪で同居していた父が亡くなりました。遺産額からして相続税申告は必要になると思うのですが、現金がほとんど残されておらず、現在居住中の大阪の自宅を売却しなければ、相続税の納税費用を捻出することができないかもしれません。 なんとか大阪の自宅の売却を回避できないものかと調べたところ、亡くなった父と同居していた自宅を相続すると、特例によって相続税の納税額を抑えられる場合があると知りました。この特例について教えてください。
相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を抑えることができます。
相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用すれば、宅地の評価額を大幅に減額できるため、相続税の納税額を抑えることにつながります。結果として、大阪のご自宅の売却を回避できるかもしれません。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
- 要件に合う親族が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続(または遺贈)によって取得した場合に、その宅地等の評価額を減額する制度。
- 減額される割合は80%。
- 減額対象となる宅地面積は330㎡まで。330㎡を超えた部分は減額されない。
- 対象の宅地等を配偶者が相続(または遺贈)によって取得した場合は適用。同居親族やそれ以外の親族が取得する場合は適用要件あり。
小規模宅地等の特例には、複雑な要件が設けられています。大阪にお住まいで特例の利用を希望される方は、相続税申告を専門とする税理士に相談し、利用可能かどうか確認することをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を利用することで相続税の納税額が0円となる場合もあります。その場合でも相続税申告は必要となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の他にも、相続税申告の際に納税額を抑えることができる特例や控除があります。相続税納税額を少しでも抑えられるよう尽力いたしますので、大阪ならびに大阪近郊の皆様はぜひ大阪相続税申告相談室へご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。