大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2021年10月05日
父から長らく贈与を受けていました。この財産は相続税申告の対象となるのでしょうか。
先日実家に住む父が亡くなったのですが、10年ほど前から相続税対策として、年間100万円を父から贈与として受け取っていました。しかしながら受け取っていただけで、贈与税の納付をしていた記憶はありません。
今回の相続税申告にあたり、受け取った贈与分の取り扱いについて税理士の先生に教えていただきたいと思います。
相続税申告にあたっての贈与の扱いは、被相続人が亡くなる3年前まで遡った分を相続税の計算に含めます。
今回のケースのように相続人が被相続人から贈与として年間100万円を受け取っていた場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)以下であるため、贈与税の支払い義務はありません。しかし、相続税申告にあたっては、相続が開始された日から3年前までに贈与された金銭を相続税の課税価格に含めて計算します。
相続税申告の際の計算はこうしたさまざまな制度を活用し、最終的な相続税額を算出します。相続税申告の知識がないままいい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性があり注意が必要です。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告に精通した専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
相続税申告に関するよくある相談事例
2021年09月03日
被相続人と同居していた自宅を相続する際、相続税を軽減できる特例について教えてください。
同居していた父が亡くなり、遺産相続をすることになりました。
財産額からして相続税の支払いが発生することは明らかですが、何とか払えるくらいの現金は持ち合わせているものの余裕はまったくない状態です。
相続税申告には、同居していた自宅を相続する際に、その評価額を大幅に下げることができる特例があるという話を聞きました。自宅を売却しなければならないような事態を避けるためにも、この特例がどのようなものであるのか、税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。
「小規模宅地等の特例」を活用することで、自宅の評価額を大幅に減額できます。
被相続人が居住用または事業用に使用していた宅地について、一定の要件を満たしている場合、土地の評価額を80%または50%まで減額できる制度のことを「小規模宅地等の特例」といいます。この特例は、宅地を相続した後の相続人の生活を守るための特例措置であり、「特定居住用宅地等」に該当する自宅を相続するケースでは、330㎡の限度面積までについて評価額を80%軽減することが可能です。
今回のように相続人が被相続人と同居していた場合には、小規模宅地等の特例を適用できる可能性は高いといえます。限度面積となる330㎡を超過した部分の宅地については減額の対象とはなりませんが、相続税額を大幅に軽減できる制度であることは間違いありません。
なお、小規模宅地等を活用するためには厳格な要件が規定されているため、適用ができるかの判断は相続税申告を得意とする税理士に任せるほうが安心かつ確実です。
小規模宅地等の特例適用に関する要件など、相続税についてお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室の無料相談をぜひご活用ください。
相続税申告に関するよくある相談事例
2021年08月06日
相続手続きを進める中で「配偶者の税額軽減」という制度があると知りました。詳細を税理士の先生に伺いたいです。
先日、持病が悪化し夫が亡くなりました。なんとか葬儀を済ませ、相続の手続きに取り掛かろうかとしていますが、不安なことがあります。それは、財産の種類が多いため費用もたくさん掛かってしまうのではないかという事です。夫は大阪にて会社を経営しており、資産として自宅以外にもマンションなど不動産をいくつか所有しています。相続税の申告が必要であることはわかっていますが、夫がいないこれからの生活に備えて、なるべく出費は抑えたいと思っています。色々調べる中で「配偶者の税額軽減」という制度があることを知りましたが、どのような制度なのか、私にも当てはまるのか、よくわかりません。税理士の先生に教えていただきたいです。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が受け取る財産について一定金額までは税金がかからない制度です。
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
また、今回のケースでは複数の不動産を所有されているとのことですので、必ず財産の全体を把握し進めていきましょう。日本では、基本的に相続税申告にあたり自分で相続税額を計算し納税する制度を用いています。その中で、様々な特例や控除を適用していきますが、不動産の評価は、相続税申告に精通した税理士であっても、ノウハウが必要となるとても難しい部分です。ご自身で財産総額が1億円に満たないと思っていても、実際に相続税の計算をしてみたら1億円以上の評価であったというケースもよくあります。少しでの相続税の計算やご自身だけでのお手続きに不安がある方は、相続税の専門家である税理士へ相談をされることをおすすめいたします。
大阪ならびに大阪近郊の皆様、大阪相続税申告相談室では相続税申告に関するご相談をお受けしております。今後の資金面にも関わってくる問題ですので、少しでも不安が取り除かれるよう丁寧にご説明してまいります。