大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年09月22日
遺産となっている自宅に関して、相続税の特例等があれば教えてください。(大阪)
父の相続について、相続税の申告と納税が必要になりそうです。しかし資産の多くが不動産のため、納税の為の現金に余裕がない状況です。遺産には父と暮らしていた自宅も含まれていますが、大事に暮らしてきましたので売却は考えていません。
友人に聞いたところ、同居していた自宅を相続する場合、納税額を抑えられる制度があると聞きました。自宅を売却せずに相続税の申告、納税を無事にすませられるよう、税理士の先生に相談を希望いたします。(大阪)
小規模宅地等の特例を利用することで、同居親族であれば適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を減らすことができます。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の減額につながります。これにより、ご自宅を売却せずにすむ可能性があります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この特例を利用することにより、ご自宅の宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額が下げることになります。
ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか適用要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも、相続税の申告は必要ですので、注意しましょう。
小規模宅地等の特例について、適用には複雑な要件がありますので、利用を検討している方は相続税申告を専門とする税理士へと相談することをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。小規模宅地等の特例についても、大阪の方より多くご相談をお受けしておりますので、安心してご相談ください。大阪の皆様に、無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽に当相談室へお問合せください。初回の相談から、専門家が親身に対応をさせていただきます。
相続税申告に関するご相談
2023年08月01日
相続税申告における不動産の評価方法について教えてください。(大阪)
父が逝去し、大阪の自宅を相続することになりました。不動産の評価額によっては相続税申告が必要になると思いますので、不動産の評価方法を教えてください。(大阪)
相続税申告の際、土地は路線価方式もしくは倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に評価します。
不動産は現金のように価格が明確化されていないため、相続税申告の際は評価方法のルールに従って評価し、評価額を計算する必要があります。相続税申告においては、不動産を建物と土地に分けてそれぞれ評価します。
建物の評価額は固定資産税評価額に1.0を乗じて算出します。つまり、評価額は固定資産税評価額と同額ということです。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書の、「評価額」と記載されている数字です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。
土地の評価は、路線価方式あるいは倍率方式のいずれかを用いて行います。
路線価とは国税庁により定められたその土地の時価のことですが、すべての地域に路線価が設定されているわけではありません。路線価が設定されている地域およびその価額は国税庁のホームページで確認できます。
路線価が設定されている地域の評価額は、評価対象の土地が接している路線の路線価に、その土地の形状・面積・周辺環境などに基づいた補正率および地積を乗じて算出します。
路線価の設定されていない地域は倍率方式を用いて評価します。倍率方式とは、評価対象の土地の固定資産税評価額に、地域および地目ごとに定められた一定の倍率を乗じて算出する評価方法です。
土地の評価額が下がれば納めるべき相続税額を抑えることにつながりますが、適切な評価額の算出は専門的な知識がなければ困難です。相続税申告における不動産の評価の際は、専門知識を持つ税理士に依頼されることをおすすめいたします。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、大阪相続税申告相談室には相続税申告についての知識が豊富な税理士が在籍しております。どうぞ安心して、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
相続税申告に関するお問い合わせ
2023年05月10日
相続税申告をおこなうにあたり、亡くなった父の自宅にあった現金の扱いについて知りたい(大阪)
大阪の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしていたところ、棚にあった封筒の中から大量の紙幣が出てきました。
自宅保管の紙幣が課税対象となるかならないかで我が家の相続税申告の有無が左右されるかもしれないため不安です。相続税申告に際し、自宅保管の現金の扱いについて教えて下さい。(大阪)
保管場所は問わず、被相続人の所有していた現金は全て相続税申告の課税対象です。
自宅保管の現金はいわゆる「たんす預金」などと呼ばれていますが、保管場所に関係なく被相続人の所有していた現金はすべて相続税申告の課税対象となります。
そのため、「たんす預金」の現金も集計して相続財産として申告します。
万一、「たんす預金」を相続財産として計上しなかった場合、延滞税や過少申告加算税といった追徴課税が課されてしまいますので、確実に相続財産に計上をして、相続税申告を行うようにしましょう。
相続税申告についてお悩みの方は、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。