大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年04月07日
自分で相続税申告の手続きをしたい(大阪)
夫が亡くなったので相続手続きと相続税申告を自分でしようと思っています。
はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかとも思っています。
実際のところ、相続税申告に関する知識や経験のない者が手続きをすることは可能でしょうか?(大阪)
ご自身で相続税申告をすることは可能ですが、相続税申告には期限があるため注意しましょう。
ご自身で相続手続きと相続税申告をすることは可能ではありますが、相続税申告は内容が複雑で、十分理解しないで申告をしてしまうと間違いが出てくる可能性があります。
もしも税額を間違えて少なく申告した場合は本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティ等が加算されてしまうことがあります。逆に多く支払ってしまったとしても税務署から返納してくれることはありません。
また、相続税申告には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。この間に被相続人の死後の事務手続きや遺産分割協議といった相続手続きも行わなければなりません。この遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産の分け方で揉めるご家庭は多く、一筋縄ではいかない可能性もあるため時間に余裕をもって進めることが重要です。
このように、相続税申告の手続きは膨大な時間と手間が掛かる作業となるため、相続税を専門とする税理士に依頼した方が安心です。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告に関するお問い合わせ
2023年03月15日
相続税申告の計算において死亡保険金の扱いはどうなるのでしょうか。
父の逝去により、母が死亡保険金を受け取りました。
このお金は相続税申告の対象となりますか?
相続税申告の課税対象かどうかは契約書をご確認下さい。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。
死亡保険金は契約者と受取人が誰であるかによって納める税金が異なるため、死亡保険金を受け取った方はまず保険の契約内容を確認する必要があります。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税・住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
契約者と受取人が相続人、被保険者が被相続人の場合であっても、保険料の一部を被相続人が実質的に負担していた場合は相続税申告の課税対象となりますので注意が必要です。
また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額が相続税の課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はありません。
死亡保険金の非課税限度額の計算
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続税申告についてお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告に精通した専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告に関するご相談
2023年02月10日
相続税申告における配偶者の税額軽減について教えてください。
夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫は不動産を複数所有していたため相続税申告が必要となる見込みなのですが、納税できるだけの十分な預貯金が手元にありません。相続税申告には配偶者の負担を軽減することができる制度があるときいたのですが、どのような制度なのか教えていただけないでしょうか。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が一定の金額を下回る場合には相続税がかからないという制度です。
相続税申告においては、配偶者へ課せられる税額を軽減するための制度があります。
この制度によって、遺贈や財産の相続によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、以下の2つのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、ご相談者様が実際に受け取った遺産の総額が法定相続分を超えていたとしても、その金額が①の1億6千万円を下回っているのであれば、相続税は課せられないことになります。
ただし、配偶者の方が今回の相続で多くの財産を相続すると、その配偶者の相続(2次相続)の際に、多額の税金を支払うことになってしまう可能性があります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)は非常にメリットのある制度ですが、配偶者の現状の資産と相続する財産を考慮した上で、分割方針を決めるようにしましょう。
大阪相続税申告相談室では、将来の相続(2次相続)までを見据えた上で、適切な分割方針をご提案させていただきます。初回の相談は完全無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。