大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年01月06日
相続税申告の期限に間に合いそうもありません。(大阪)
父が亡くなり、相続人である母親が多額の生命保険金を受け取っていますが、生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると聞いて焦っています。このままでは相続税申告が必要になりそうです。
父の相続財産だけでは相続税申告は必要ないだろうと、相続税については考えることのないまま半年以上経過しているため、このままでは申告期限に間に合いそうもありません。相続税申告の期限は延長できますか?(大阪)
相続税申告の期限は延長できないものとお考え下さい。
相続税申告には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”と決められています。
期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、遺贈の放棄があった等、特殊なケースに限られるため、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由で認められる可能性は低くなります。したがって原則期限を延ばすことはできないとお考えいただくのが賢明です。
どうしても相続税申告の期限に間に合わないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を、期限内に申告し納税します。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。
相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告のお問い合わせ
2022年12月01日
相続税申告において死亡保険金はどうしたらいいですか?(大阪)
亡くなった父は自宅を含め、いくつか不動産を所有していたため相続税申告が必要になりそうです。父が亡くなったことで母は死亡保険金を受け取っていますが、相続税申告をするにあたり死亡保険金の扱いに困っています。死亡保険金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)
非課税限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象です。
被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によっては相続税申告の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度枠が設けられており、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象となります。
なお、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため、ご相談者様はまず契約内容をご確認ください。
- 契約者と被保険者が同一人物、受取人=相続人→相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者→所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、受取人=第三者→贈与税
契約内容が①であった場合は相続税申告の扱いとなるため、下記の計算式をご参考にして下さい。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
なお、死亡保険金を相続人以外が取得した場合については、非課税限度額の適用はありません。
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相続税申告についてのご相談
2022年11月01日
自宅に保管されていた現金は、相続税申告の対象となりますか。(大阪)
父が亡くなったため遺品整理をしていたところ、父の書斎から多額の現金が見つかりました。きちんと数えてはいませんが、かなりの金額がありそうです。これらの現金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)
被相続人の財産は、全て相続税申告の対象となります。
特定の財産を除き、被相続人の財産はすべて相続税申告の対象となるため、いわゆるたんす預金などの現金もすべて相続税の課税対象となります。見つかった現金をすべて集計し、相続税申告の際の対象財産に加えるようにして下さい。ただし、自宅保管されていた現金については銀行のように明確な金額を証明することはできませんので、見つかった額だけ申告すれば大丈夫です。 相続税申告は、被相続人の財産を引き継いだ者自らで、相続財産が相続税申告の対象かどうか確認をして、申告納税までを行います。 そのため、ご自宅で現金が見つかった場合、申告しないでそのままにしておくケースが見られますが、税務署の調査が入る可能性もあるためきちんと申告するようにしましょう。 相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。 相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。