大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年09月01日
亡くなった父から受けた生前贈与も相続税の計算に含まなければいけないのでしょうか(大阪)
先日父が亡くなり、相続税申告が必要なことが分かっています。
悩んでいるのが生前贈与の扱いです。5年前から私と私の子供(父にとっての孫)は不定期で毎年100万円ぐらいずつ父から贈与を受けていました。110万円をこえる年がなかったため贈与税の申告は行っていません。
被相続人から受けた贈与についても相続税申告の対象となると聞いたことがあるのですが、どのようなルールなのでしょうか。また、私の子供は相続人ではありませんが、生前に父から受け取った贈与分についても相続税申告は必要でしょうか。(大阪)
現在のルールでは相続開始前3年以内に行われた贈与については相続税の対象です。
相続税には被相続人が亡くなる前の3年間で行われた贈与については、その贈与分を贈与時の価額で課税価格に加算するというルールがあります。言いかえれば、贈与者が贈与を行ってから3年以内に亡くなった場合には、その贈与分も相続税の計算に含まなければならないということです。亡くなる直前に駆け込んで贈与をして、相続税逃れが発生しないために設けられたルールとされています。ただし、被相続人が行ったすべての贈与が対象となるわけではなく、今回の相続が発生したことにより遺産を取得した下記の人が贈与を受けていた場合に、その人の課税価格に加算して計算します。
- 相続や遺贈で遺産を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
- みなし相続財産(生命保険金や死亡保険金など)の受取人
このルールでは被相続人が亡くなったことにより何かしらの財産を取得したかどうかが加算対象者となるかの判断基準のため、法定相続人かどうかについては重要ではありません。したがって法定相続人ではない孫への生前贈与については、遺贈を受けていたり生命保険金の受取人になっていたりなどの理由がない限り、加算の対象外です。
なお、贈与税の基礎控除枠内の110万円以下の贈与であっても、加算されますのでご注意ください。また贈与があったとしても、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合など、加算されないケースもありますので、ご相談ください。
大阪相続税申告相談室では、個別の初回無料相談を行っております。
相続税申告について何から始めて良いのかわからないという大阪ならびに大阪近郊の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。大阪相続税申告相談室の専門家がお客様のお悩み事やご要望をお伺いし、親身に対応させていただきます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
相続税申告についてのご相談
2022年08月01日
相続税申告をしたいので自宅の評価方法を教えてほしい。(大阪)
父が亡くなり、母と私のふたりが相続人になりました。父の相続財産は、大阪の一戸建てと、預貯金が数千万円です。相続税申告が必要かどうかはまだわかりませんが、まずは自分で計算してみようと思っています。不動産に関しては、明確な金額を出すにあたり評価方法があるかと思いますので相続税申告の専門家にご教示いただきたいです。(大阪)
不動産の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価を用いて評価します。
相続税申告にあたり、現金であれば相続した金額を申告すれば良いのですが、不動産の場合は、法律により定められている方法で評価をしなければなりません。自宅の場合、土地と建物に分けて評価します。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に郵送される“固定資産税納税通知書”の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。
【土地の評価】
国税庁が毎年7〜8月に公表する路線価(相続税路線価)を用いて評価します。路線価は、その年の1月1日時点における主要な路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの土地価格(千円単位で表示)で、路線価が定められている地域の土地等を評価する際に用います。路線価により計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることで実際に納める納税額を抑える事が可能です。
なお、路線価が定められていない地域では、倍率方式という方法を用いて算出します。その際、各市区町村の「評価倍率表」を用いて計算します。
路線価、倍率方式のどちらの場合においても、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告についてのご相談
2022年07月01日
父から生前贈与で受け取った財産は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか。(大阪)
私と私の息子は相続税対策として父から数回にわたり贈与を受けていたのですが、110万円の範囲内での贈与だったので贈与税を納めたことは一度もありません。
これまで父から贈与を受けていたお金は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか(大阪)
お父様が亡くなる前3年以内に受け取った贈与については、お父様の相続税申告の対象となります。
お父様が亡くなる前3年以内に下記に該当する方が受け取った暦年贈与に係る贈与については、相続税申告の対象になります。
・財産を取得した相続人および受遺者
・みなし相続財産(生命保険金等)を取得した者
今回のケースでは、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与については相続税申告の対象となりますが、ご相談者様のお子様(孫)が受け取った贈与については対象外となります。ただし、ご相談者様のお子様(孫)が生命保険金等の受取人となっている場合には、相続税申告の対象となりますので注意が必要です。なお、暦年贈与ではなく相続時概算課税制度による贈与の場合は、3年に関係なく全てがお父様の相続税申告の対象となります。
相続税対策として生前に贈与していた方がご逝去された場合、専門的な知識がないと相続税の対象となる財産の判断を誤ってしまうことがあります。
判断を誤ってしまうと追徴課税や思わぬトラブルが発生する場合もありますので、大阪ならびに大阪近郊で相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事のある皆様は、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
初回無料相談から専門家が親身にサポートさせていただきます。