大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年05月06日
相続税の申告をしなければならないが、期限までに遺産分割協議がまとまりそうにありません。(大阪)
父の相続に関して相続税の申告が必要であるため、家族で手続きを進めています。
しかし、親族関係が複雑であることもあり相続人の確定に時間がかかってしまい、遺産分割協議をこれから行います。すでに父が亡くなってから半年以上が経ち、相続財産も大阪市内の複数の不動産と、預金も複数口座あると思われ、財産の調査にも時間がかかることが予想されます。
相続税申告の期限である10ヶ月以内に申告と納税をすることがかなり厳しい状況ですが、こういった場合に相続税申告の延長をする事は可能なのでしょうか。(大阪)
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、期限内に相続税申告、納税をすませ、後日その申告額の修正をすることが可能です。
相続税の申告と納税には期限が定められています(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)。
原則、この期限内に相続税の申告と納税を完了することになっていますが、遺産分割がまとまっていない場合などについては、一旦この期限内に民法の規定とおりの法定相続分で相続したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(※この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」についての適用をして計算をすることはできません。)
その後、相続人同士での遺産分割協議により分割内容がまとまったら、一旦申告と納税をすませた金額が実際の相続税申告額よりも多いか少ないかを確認し、多い場合には「修正申告」をして差額を納税することになります。
また、相続税申告額が当初の額よりも少なかった場合には「更正の請求」をして、実際の相続税申告額よりも多く納税した差額分について還付してもらいます。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」など、申告期限後3年以内に分割をされた場合などの一定要件を充たした場合には適用が認められるケースもありますので、相続税申告書と併せて「申込期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。
大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。
今現在、相続税の申告期限に関してご心配事をお持ちの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずは相続税申告の実績が豊富な当相談室の無料相談をご利用ください。
相続税申告についてのご相談
2022年04月06日
相続税申告にあたり、相続税について教えていただきたい。(大阪)
父が亡くなり、相続税申告が必要になりそうです。
税理士に依頼する必要があるかどうかの判断をするためにも、まずは私自身が相続税申告について多少の知識を入れておく必要があると思い、税理士の先生にご相談しました。
私は素人ですので、ざっくりで構いませんので、相続税申告における手続きの流れや相続税の対象となる財産について教えてください。
また、相続税申告には期限があると聞きましたが、期限に間に合わなかった場合、ペナルティなどはありますか?(大阪)
相続税とは、遺産を相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金です。
相続税は、亡くなられた方(被相続人)が残した財産を、相続もしくは遺贈により取得した人に対して課せられる税金ですが、すべての人に課せられるわけではなく課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合にのみ課せられます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※計算にあたっては細かな決まりなどがありますので詳しくはお問合せください。
相続税申告に関する手続きの大まかな流れをご紹介します。
- 相続人調査 :被相続人の相続人となる人物を第三者に証明するために必要です。
- 相続財産調査 :遺産分割や相続税申告、名義変更などを行うにあたり財産内容を明確にしておく必要があります。
- 遺産分割協議 :①②をもとに、相続人全員で遺産の分割方法を決めます。
- 相続税申告 :遺産総額が基礎控除額を超える場合に相続税申告義務が生じます。
- 相続財産の名義変更:不動産や預貯金などの名義を被相続人から相続人へと変更します。
相続税申告は申告納税制度を採用しているため、相続人自身が納税額を算出し、申告納税までを行わなければいけません。計算にあたり課税される財産と非課税の財産について知っておく必要があります。下記に一例をあげましたが、詳しくは専門家までお問い合わせください。
【課税対象となる相続財産】
- 土地、家屋、借地権など
- 構築物
- 事業用、農業用財産
- 有価証券、預貯金
- 家庭用財産
- 車両
- みなし相続財産(生命保険金など)
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与 他
【非課税となる相続財産】
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
- 死亡退職金(相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)他
次に相続税申告の期限についてご説明します。
“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に相続税申告に関する書類を被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告納税します。
この期限に間に合わないと控除や特例が適用出来ないうえ、ペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性があります。
相続税申告についてお悩みの大阪および大阪近郊の皆様、初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、大阪相続税申告相談室までお気軽にご連絡ください。
相続税申告についてのご相談
2022年03月26日
相続税申告の際に、配偶者が受けられる制度についてお伺いしたいです。
夫が亡くなり相続が発生しました。
多くの不動産が相続財産に含まれているので、相続税申告を行う必要があるのですが、納税に充てられる預貯金などの財産がほとんどありません。
配偶者には相続税の負担を大幅に減らせる控除があると聞いたので、税理士の先生にどのようなものなのかお伺いしたいです。
相続税申告における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が一定の金額以下であれば相続税はかからないという制度です。
相続税申告において適用できる配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、残された配偶者の生活保障や遺産形成の貢献などを配慮して設けられた規定です。それゆえ、被相続人の配偶者が相続や遺贈により受け取った正味の遺産額が以下のいずれか多い金額以下であれば、相続税が課せられることはありません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が受け取った正味の遺産額が1億7,000万円だったとしても、法定相続分以下であれば相続税はかかないということです。配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用は相続税申告を行うことが前提条件ですので、期限内に必ず相続税申告を完了させましょう。
なお、配偶者控除(配偶者の税額軽減)は実際に受け取った財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は対象外となります(申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、期限後3年以内に分割した場合は除く)。
今回のように多くの不動産が相続財産に含まれる場合には遺産分割協議が長期化する恐れがありますので、相続税申告の期限に遅れそうな際は速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
相続税申告についてお悩みやお困り事のある方は、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた大阪相続税申告相談室へご相談ください。
初回相談は無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。