大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告についてのご相談
2022年01月28日
相続税申告の手続きを自分たちですることはできますか?
亡くなった夫には家や土地、預貯金などの財産があり、ざっと計算しただけですが相続税申告が必要になりそうです。専門家に依頼するとお金がかかるからと、相続人のひとりが「自分たちで相続税申告をしよう」といっています。相続税申告に関する知識や経験がなくても相続税申告はできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。
相続税申告はご自分でもできますが、税理士に依頼したほうが安心確実です。
相続税では課税対象となる方が自ら納税額を算出する「申告納税制度」を採用しているため、ご自分で相続税申告をすることはもちろん可能です。しかしながら、相続税申告は内容が複雑なだけでなく、さまざまな決まりごとがある手続きですので、専門知識や経験がないと途中でつまづいてしまう恐れがあります。
相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられており、この期限を過ぎるとペナルティとして本税とは別に延滞税などの税金が課されます。
また、適正な納税額が算出できずに本来納めるべき相続税額よりも少なく申告してしまった場合は、過少申告加算税が課されることになります。
今回のケースのように相続財産に不動産が含まれている場合には評価額を算出する必要がありますが、不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野だといわれています。その評価額を専門知識のない方が算出するとなると困難を極めるのは必至であり、最終的な納税額に影響を及ぼす可能性も考えられるでしょう。
相続税申告を得意とする税理士に依頼すれば適正な納税額が算出できるだけでなく、特例や控除を上手に活用し、相続税を大幅に軽減することも可能です。依頼するための費用はかかりますが、結果的には得をする可能性は十分あるといえます。
相続税申告についてお悩みやお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告についてのご相談
2021年12月22日
相続税申告での死亡保険金の扱いについて教えてください。
複数の不動産を所有していた父が亡くなり、相続税申告に向けて手続きを進めていますが、すでに受け取っている死亡保険金の扱いがわかりません。
死亡保険金の契約者および被保険者は父という契約内容で、母が受け取った死亡保険金は1,200万円です。このような契約内容の死亡保険金は相続税申告でどう扱えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。
非課税限度額を超過した死亡保険金についてのみ、相続税申告の対象となります。
相続税申告の対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた死亡保険金に限ります。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、その額を超過していなければ相続税申告は不要です。
なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金については非課税枠の適用はありませんので、注意するようにしましょう。
そして死亡保険金の非課税限度額は、下記の計算式によって求められます。
【死亡保険金の非課税限度額】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
例えば、今回のケースで法定相続人がご相談者様とお母様の2名だった場合、非課税限度額は1,000万円(500万円×2名)ですので、差額の200万円が相続税の課税対象となります。
死亡保険金は民法上では受取人固有の財産となりますが、税法上は相続税申告が必要な「みなし相続財産」として扱われます。被相続人が加入していた生命保険の契約内容によっては相続税以外の税金が課せられる可能性もあるため、まずは税金の専門家である税理士に相談することをおすすめいたします。
相続税申告が必要かどうかの判断など、相続税についてお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様は、相続税申告について豊富な実績を誇る大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。相続税申告に精通した専門家が親身になって、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告から納税までをサポートいたします。
相続税申告についてのご相談
2021年11月02日
父の自宅にあった現金は、相続税申告の対象になりますか?
父の相続が開始されたのをきっかけに自宅の整理を行ったところ、遺言書は見つかりませんでしたが、代わりに引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣が出てきました。いわゆる「タンス預金」になるかと思いますが、かなりの数の紙幣が入っており、金額にしたら数百万円といったところでしょうか。
このような現金は、相続税の申告の際はどうような扱いになりますか。これらの現金が相続税申告の対象となる場合、相続税申告が必要となる可能性があります。
自宅に保管していた現金も相続税申告の対象となります。
被相続人のお手元にあった現金は、すべて相続税の課税対象となります。
相続税申告は、相続人ご自身で課税対象となる遺産をまとめて相続税額を計算し、申告納税を行う「申告納税制度」を採用しておりますので、その他にも紙幣がないかどうかを確認した上で申告をする必要があります。
そして、これらのタンス預金は、銀行に預金してある現金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、相続人が遺品整理の際に発見した現金のみについて集計し、申告すれば問題ありません。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告について大阪ならびに大阪近郊の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。まずはお気軽にお問合せくださいませ。