大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2025年01月19日

相続税申告の際の計算方法について教えてほしい。(大阪)

大阪に住む父が亡くなり、相続税申告が必要となったのですが、納税金額をどのように計算すればよいのかわかりません。相続税の計算の流れを教えてください。(大阪)

相続税申告の際の基本的な計算の仕組みをご説明いたします。

実際の相続税納税額を割り出すためには複雑な計算が求められますが、まずは相続税の基本的な仕組みと計算の流れをご説明いたします。

  1. 基礎控除額の計算
    相続税には基礎控除が設けられています。以下の計算式で算出した基礎控除額が、課税価格の合計額を上回る場合、相続税はかからず、相続税申告も不要となります。
    相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 課税価格の計算
    相続・遺贈・相続人への贈与金額等に基づいて、課税価格を計算します。計算方法は以下のとおりです。
    課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
    ※相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合は、相続人が相続時精算課税の適用を受け特定贈与者から相続(または遺贈)により財産を取得しない場合でも、相続時精算課税適用財産は相続(または遺贈)により取得したものとみなされ、贈与時の金額で課税価格に含めて計算します。
  3. 課税遺産総額の計算
    課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。 
    課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額
  4. 相続税の総額の計算
    実際の遺産分割割合に関係なく、各人が法定相続分の割合に従い財産を取得したと仮定し、各人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。そこにそれぞれの相続税率を乗じて算出した金額を合計したものが、相続税の総額となります。
    各人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×各人の法定相続分 ※千円未満切捨て
    各人の相続税額=法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率
    相続税の総額=各人の相続税額の合計
  5. 各人の実際の取得財産に応じた相続税額の計算
    上記4で算出した相続税の総額を、各人の実際に取得した財産に応じて按分した金額が、それぞれの相続税額となります。
    各人の取得財産に応じた相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額

こうして算出した各人の実際の取得財産に応じた相続税額から、各種控除を差し引き、残った金額が実際に納める相続税額となります。

なお、被相続人の配偶者・父母・子以外の者が財産を取得した場合には、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます(ただし、代襲相続人となる孫は2割加算の適用外)。

以上が相続税の大まかな計算の流れとなりますが、実際の相続税申告ではご家庭の資産状況や相続人の数など、さまざまな点に考慮して相続税額を割り出さなければなりません。

大阪ならびに大阪近郊にお住いで相続税申告が必要な皆様は、相続税申告に精通し、豊富な知識とノウハウをもつ大阪相続税申告相談室までご相談ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税額を正確かつ迅速に計算し、相続税申告が滞りなく完了するよう全力を尽くします。

相続税申告に関するご相談

2024年12月19日

遺贈を受けた場合も相続税申告の対象になりますか?(大阪)

大阪に住む叔父が亡くなったのですが、叔父が遺した遺言書の中に、甥である私に一部の財産を遺贈する旨が記載されていました。叔父は大阪に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要になるだろうと思うのですが、遺贈を受けた私も相続税申告を行わなければならないのでしょうか。(大阪)

被相続人の財産の価額が基礎控除額を超える場合、遺贈を受けた人も相続税申告が必要となります。

被相続人の財産は、相続人が相続によって取得するだけでなく、相続人以外の人が遺贈によって取得するケースもあります。遺贈とは、遺言によって被相続人の財産を相続人以外の人が取得することを指します。遺贈を受けた人のことを受遺者といいますが、受遺者も相続税申告の対象となる場合もあります。

相続税申告の対象になるかは、被相続人の財産の総額が、以下の計算式で算出される基礎控除額を超えたか否かで判断されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

被相続人の財産の総額が、基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関わらず相続税申告が必要です。

なお、遺贈によって被相続人の財産を受け取った場合、相続税が2割加算される制度がありますのでお気をつけください。

相続税の2割加算の制度は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得した場合に対象となります。このような人が被相続人の財産を取得した場合、その人はご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税しなければなりません。

大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告は複雑な計算を要する非常に専門的な分野です。大阪相続税申告相談室は相続税申告のプロフェッショナルとして、お一人おひとりのご事情に合わせて、適切かつ迅速にサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。

相続税申告に関するご相談

2024年11月19日

相続税申告における非課税枠について教えてください。(大阪)

大阪で暮らす父が亡くなり、相続税申告の準備を進めているのですが、相続税には非課税枠というものがあるという話を聞きました。相続税申告における非課税枠がどのようなものなのか教えてください。(大阪)

相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目等についてご紹介いたします。

相続税は、原則として被相続人から取得した正味の財産(債務控除後)の総額をもとに計算します。ここでは、相続税申告における基礎控除や非課税となる資産項目について、ご紹介いたします。

  1. 相続税の基礎控除
    基礎控除はすべての相続税申告において適用される非課税枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味の財産(債務控除後)を上回る場合には、相続税申告を行う必要はありません。
    基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 生命保険金・死亡退職金など
    一般的な非課税枠の項目として挙げられるのが、生命保険金や死亡退職金です。
    生命保険金は、被相続人が保険の掛け金の支払いを負担しており、被保険者も被相続人という契約の場合、相続税の課税対象となります。このような契約内容の生命保険で、保険金の受取人が相続人の場合、下記の非課税枠が適用されます。
    非課税限度額=500万円×法定相続人の数
    ※死亡退職金の非課税限度額も上記の計算式が適用されます。
    ※雇用主から受け取る弔慰金の場合、業務上の死亡と認められるときは「被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当」、業務上の死亡ではないときは「被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当」の金額が非課税となります。
  3. 上記以外の非課税財産
    上記の項目の他に、墓地や仏壇等、日常礼拝の対象となるものも非課税となります。ただし、仏壇等でも、骨董的価値があるものや、投資の一環として保有していた場合は相続税の課税対象となるのでご注意ください。純金の仏具などは、仏具ではなく純金として扱われることもあるので覚えておきましょう。

大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪相続税申告相談室では相続税申告についての初回無料相談をご用意しております。相続税申告に精通した専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税に関するお悩みを丁寧にお伺いし、分かりやすくご案内いたしますので、どうぞお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。

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大阪相続税申告相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。その理由として、初めての相続でお困りの方や不安を抱いていらっしゃる皆さまに、気軽にお立寄り頂けるようにと考えているからです。

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