相続税の調査と被相続人の預金について
相続税に関する税務調査の際に、税務署が最も気にかけているのは、被相続人の預貯金の動きになります。
預貯金の動きで申告漏れを発見することが可能であるため、通帳の入出金の動きで、おかしなところはないか隅々まで確認されます。忘れた頃にやってくる税務調査におびえないためにも、事前に理解しておきましょう。
税務調査と被相続人の預貯金
被相続人が亡くなる直前に引き出した金額は、「手許現金」として相続財産に計上する必要があります。
また、高額な預金の入出金は、過去5年から10年まで遡って確認されると言われています。株等の有価証券に関する取引データも同様です。調査では「預金を何に使用したのか」を聞かれますので、贈与なら贈与、分からない場合は分からない、と嘘偽りなく説明できるよう明確にしておくことが大切です。
分からない場合には、使途不明金として相続財産の中に事前に組み込んでおく等、事前の対策をしておくことで税務調査のリスクを減らすことも可能となります。被相続人の預貯金の金額を確認の上、判断がつかない場合には、大阪相続税申告相談室までお問合せください。
税務署は職権により預金移動を確認できる!
税務署は職権で、下記事項を確認することができます。大きな預金移動があるものの使途不明の場合や、多額の金額が相続人の口座に入金されているものの贈与税の申告がなされていない場合等は、税務調査のリスクが高まることになりますので注意が必要です。
- 被相続人名義の預金口座の残高
- 被相続人名義の預金の入出金履歴(過去5年~10年分程度)
- 相続人や親族名義の預金口座の残高
- 相続人名義の預金の入出金履歴(過去5年~10年分程度)
大阪相続税申告相談室では、税務署が確認する事項を事前に確認した上で申告を行っております。税務調査のリスクが最大限少なくなるようなかたちで申告のお手伝いをさせていただいておりますので、大阪にお住まいの方で相続税の申告が必要な方は、お気軽に大阪相続税申告相談室までお問合せください。