相続税の時効

相続税には申告、納税の期限があります。
“相続が開始された日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内”がその期限となりますが、そもそも相続税の計算はとても複雑で時間がかかります。加えて、高額な金銭の絡む話し合いですので、相続人同士のトラブルが発生する可能性も高く、そのような理由から相続手続きが申告期限までに終わらない、面倒になって放置してしまうというケースも見受けられます。

また、相続税を払いたくないと、故意に相続税の申告をしないまま申告期限を過ぎてしまうと、税務署から通知が届き、本税に加え延滞税や加算税を支払わなければいけなくなります。

5年が経過すると相続税を納付しなくてもよいということになるのが原則ですが、時効の成立には善意の相続人と悪意の相続人という分け方があります。

善意の相続人とは、例えば、相続人が長らく日本を離れており、自分が相続人であることを知らないまま税務署からの通知も届かず時効の成立を迎えた等、相続税の申告や納付は必要ないと信じていた人のことです。善意の相続人は相続税の申告に時効が存在し、被相続人が亡くなってから5年が経過すると相続税の支払い義務は消滅します。

逆に、相続税の申告をしないといけないと知りつつ、わざと申告をしなかった相続人が悪意の相続人となります。悪意の相続人は5年+2年=7年間まで国税徴収権は消滅しません。悪意を持って納税義務を怠った場合、通常の相続税の金額の40%にあたる重加算税というペナルティが課される可能性もあります。

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