相続税の税務調査と名義預金
名義預金とは
名義預金は、お金を入金した人と口座名義人が異なる預金のことです。被相続人以外が名義人になっている口座であっても、実際に金融機関に預け入れたのが被相続人である場合、それらも相続財産として扱われます。そのような「名義預金」は、相続税の課税対象となり計算に含まれるため注意が必要です。
税務調査では預貯金の取引内容が確認される
相続税の税務調査では、現金預金の取引内容が最も注目されます。そこで名義預金については特に詳しく調べられます。亡くなった方の財産を別の人名義の口座で預けていた「名義預金」は、本人の相続財産であり、相続税申告の対象です。
このような他人名義で管理されている口座は、税務署に見つからないのではと考える方もいるかもしれません。しかし、過去の取引明細を確認することで、名義預金の存在が見つかることも多くあり、申告漏れが指摘されています。
名義預金とされないためには
生前に相続税対策として、子や孫に贈与をしたと思っていても、名義預金と税務署にみなされては意味がありません。
名義預金とみなされないためには、贈与された財産について、贈与を受けた方が管理・所有する必要があるため、契約書など贈与が成立した証拠を残すことが重要です。ただし、相続発生から3年以内に相続人や受遺者に対して行われた贈与は相続財産とみなされます。
ここでは、名義預金についてお伝えをさせていただきました。相続財産の中に名義預金がある場合には、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。適切な相続税申告を通じて、税務調査のリスクを最大限排除させていただきます。大阪のお住まいの皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。