相続税の申告漏れと税務調査
相続税の申告期限
相続において、ご自身が相続税申告の対象であることが分かったらまずは、相続税の申告期限を確認しておきましょう。
相続税の申告期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。土曜、日曜、祝日が申告期限日の場合は次の平日が期限となり、申告期限日までに被相続人の住所地を管轄する税務署にて申告をします。この期間内に申告および納税まで済ませなければいけません。
期限までに申告しなかった場合や、実際の財産額よりも少なく申告した場合は、相続税に加えて加算税や延滞税が課される場合があります。
納税は税務署、金融機関、郵便局で行うことが可能です。現金を用意できない場合、原則、国税は金銭で納付するとされていますが、物納、延納(分割)での納税も認められています。その場合、提出期限までに別途申請書の提出が必要となります。
申告漏れの危険性
相続税の基礎控除額と同額程度の財産を相続する場合や、相続財産の全体像を把握できないまま申告している場合に、相続税の申告漏れが生じるおそれは大きくなります。上記のような理由により相続税の申告を怠ってしまったとしても、気づいた時点で速やかに対応することで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
その場合どのような手続きが必要か確認していきましょう。
①申告漏れがあった場合
申告書を提出した後に申告漏れが判明した場合、「修正申告」を行い、不足分も同時に納税します。修正申告書は、税務署長から更正を受けるまでの期間は提出可能です。
②意図せずに申告漏れになった場合
申告書の提出義務がある人は、税務署長の決定があるまでは、提出期限が経過した後であってもいつでも納税申告書を提出できます。これを期限後申告書といいます。期限を過ぎての申告であったとしても、正当な理由があると税務署が認める場合には無申告加算税は課されません。
なお、相続税法では一般の期限後申告以外に特則が設けられており、所定の事由によって期限後申告書を提出することになった場合には、正規の納期限の翌日から期限後申告書提出日までの期間は延滞税の計算期間から除外されることになっています。相続税法に期限後申告の特例が設けられたのは、申告期限までに相続人や相続財産額が確定しなかったり、遺産分割が完了しないことが多いという、相続税特有の事情に配慮したものです。
相続税についてのご相談は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では、申告期限が過ぎってしまっていた場合でもお客様に寄り添った解決方法をご提案させていただきます。大阪にお住まいの方からのご相談を、心よりお待ちしております。