相続税の延納の期限
相続税は、金銭で一時に納付することが原則となっていますが、不動産等が相続財産の大半である場合、その不動産などを売却して金銭に換え、納付期限までに納税資金を確保することになります。しかしながら、不動産が自宅であったりする場合には必ずしも売却できるわけではないため、延納という特例が設けられています。
相続税の延納申請書は原則、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に所轄の税務署長に提出しなければなりません。なお、延納が許可されると「相続税延納許可通知書」が送付されます。
相続税延納の要件
- 申請書提出期限を厳守すること。
- 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 相続税額が10万円を超えていること。
- 延納税額に相当する担保を提供すること
※延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は必要ありません。
金銭納付が困難かどうかの判断について
納税者が相続により取得した財産の他に、所有資産の状況も判断材料となります。また、延納の担保として提供できる財産と、不適格な財産の種類がありますので注意が必要です。
担保提供関係書類の提出期限
納期限または延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要がありますが、期限に間に合わない場合は、担保提供関係書類提出期限延長申請書の提出で、1回につき3か月を限度として最長6か月まで延長することが可能となります。
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