相続税を延納した場合の利子税
課税対象となる財産を相続した場合に発生する相続税ですが、原則として納期限までに金銭で一括納付しなければなりません。しかしながら相続税額が10万円を超過しており、納期限までに金銭で一括納付することが困難な場合は、税務署にて手続きを行うことで相続税を延納することが可能です。延納とは相続税を年賦払いで納める制度で、「延納申請書」等の書類を提出するとともに延納税額に見合う担保を提供する必要があります。
相続税を延納する際に注意しなければならないのが、延納期間中にかかる「利子税(利息)」です。利子税は延納税額とは別に納める必要があり、その税率は相続財産における不動産等の割合に応じて変動します。相続税を延納できる期間および利子税の割合については、以下の通りです。
【不動産等の割合が75%以上の場合】
①動産等に係る延納相続税額
延納期間(最高):10年/延納利子税割合(年割合):5.4%/特例割合:1.1%
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く)
延納期間(最高):20年/延納利子税割合(年割合):3.6%/特例割合:0.7%
③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額
延納期間(最高):20年/延納利子税割合(年割合):1.2%/特例割合:0.2%
【不動産等の割合が50%以上75%未満の場合】
④動産等に係る延納相続税額
延納期間(最高):10年/延納利子税割合(年割合):5.4%/特例割合:1.1%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く)
延納期間(最高):15年/延納利子税割合(年割合):3.6%/特例割合:0.7%
⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額
延納期間(最高):20年/延納利子税割合(年割合):1.2%/特例割合:0.2%
【不動産等の割合が50%未満の場合】
⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く)
延納期間(最高):5年/延納利子税割合(年割合):6.0%/特例割合:1.3%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く)
延納期間(最高):5年/延納利子税割合(年割合):4.8%/特例割合:1.0%
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
延納期間(最高):5年/延納利子税割合(年割合):4.2%/特例割合:0.9%
⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額
延納期間(最高):5年/延納利子税割合(年割合):1.2%/特例割合:0.2%
上記の「特例割合」とは、延納特例基準割合(令和2年度の基準割合である)により算出しているもので、延納特例基準割合の変更に伴い変動する場合があります。この特例割合が利子税を実際に計算する際に適用される年利率となります。相続税の延納を申請する際は、あらかじめ税務署にて確認しておくと良いでしょう。
相続税の延納を検討されているなど、相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では専門家が、大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税までサポートいたします。