相続税の延納における担保

相続税の延納の申請を行う場合、延納税額に見合う担保(土地や国債など)を税務署へ提供することになります。延納の許可を受けるには提供する財産が担保としての要件を満たしている必要があるため、どの財産を担保にするのか十分見極めたうえで選定しなければなりません。

ここでは相続税の延納における担保について、ご説明いたします。

※延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供は不要

相続税の延納における担保の要件

担保として満たすべき要件としては「担保として提供できる財産の種類であること」「担保として不適格な事由がないこと」「必要担保額を充足していること」の3つが挙げられます。担保として提供できる財産の種類は以下の通りですが、登記が必要な財産に関しては登記が完了したものを提出する必要があります。

  1. 国債
  2. 有価証券
  3. 土地
  4. 建物・立木および船舶、飛行機、自動車、建設機械(保険あり)
  5. 鉄道、工場、鉱業など各種財団
  6. 税務署長等が認める保証人の保証

なお、担保の見積価額は①、⑥を除き、時価を基準に算出されます。

延納の申請に必要な担保提供関係書類の作成

相続税の延納において担保とする財産を選定し終えたら、相続税の納付期限にまでに申請書類とは別に「担保提供関係書類」を作成し、被相続人の住所地を所管する税務署へ提出します。

万一、延納申請期限までに担保提供関係書類の作成が間に合わない場合は、申請書に「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を添付して提出することで期限の延長が可能となります。

相続税の延納を希望される方で担保の選定に困っているなど、相続税についてお困りごとのある大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では専門家が大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。

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