相続税の延納と抵当権
延納を希望する場合には、税務署へ担保となる財産を提供しなければいけません。どの財産が担保とするかは非常に重要であり、悩まれる方も少なくないでしょう。特に相続した土地を担保とする場合には事前に相続登記が完了している必要があり、担保財産として認められた際には税務署にて抵当権が設定されることとなります。
こちらのページでは、延納の担保財産及び抵当権設定についてお伝えいたします。
担保可能な財産とは
延納の申請を行うには、併せて担保となる財産を選定しなければいけません。次の要件を満たすものが担保財産となります。
【担保財産の要件】
- 必要である担保額を充足していること
- 担保として提供できる種類の財産であること
- 担保として不適格である理由がないこと
具体的に担保となる財産は以下の通りです。担保の見積価額は、国債・保証人の保証を除いて時価が基準となります。
不動産や有価証券など、価額の変動や消耗が担保提供期間中に起こりうる可能性のあるものについては、それらを考慮した金額をはじめから見積価額としておきます。
- 土地:時価の8割以内を基準とした金額
- 建物等:時価の7割以内を基準とし、担保期間中に想定できる消耗等を考慮した金額
- 国債:券面金額が原則
- 地方債、社債、株式、その他の有価証券:評価の8割以内を基準とし、価格変動を考慮
- 保証金の保証:滞納となった場合に、徴収が可能であると見込まれる金額
- 鉄道財団、工場財団等:時価の7割以内を基準とし、担保期間中に想定できる消耗等を考慮した金額
担保提供の期限と必要書類とは
延納を申請する場合には、納期限又は納付すべき日までに延納申請書とともに担保提供関係書類を添付し提出しなければいけません。ただし、前述の期限内に担保提供関係書類を用意できない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出しておくことにより、最長6か月(1回につき3ヵ月まで)まで提出期限を延長することができます。
なお、担保となる財産の多くは土地です。仮に土地を担保財産とするには下記書類の提出が求められます。また、土地を税務署に提供した際には、国が抵当権者である抵当権が設定されることになります。それゆえ譲渡に制限がある土地については、担保財産として認められない可能性が高いので注意しましょう。
【土地の担保提供に必要な書類】
- 登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 抵当権設定登記承諾書
- 印鑑登録証明書 等
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