相続税を延納する際の手続き
相続や遺贈により取得した財産の正味遺産額が基礎控除額を超過する場合に必要となるのが、相続税の申告および納付です。相続税は原則、金銭で一度に納付しなければなりませんが、そうすることが難しいとされる要件を満たしている場合は「延納」という形で納めることができます。延納とは相続税を年賦で納める方法で、延納するには税務署にて申請の手続きを行う必要があります。
ここでは相続税の延納を申請する際の手続きについて、ご説明いたします。
延納する際の手続きで必要な書類
延納を申請する際に必要となる書類としては以下のものがあります。
- 相続税延納申請書
- 相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
- 金銭納付を困難とする理由書
- 不動産などの財産の明細書
- 各種確約書
- 担保提供関係書類
上記の書類については、国税庁のホームページよりダウンロードすることが可能です。
必要書類の提出期限および提出先
延納の申請手続きをする場合、相続税の納期限もしくは納付すべき日が必要書類の提出期限です。延納を希望する場合、この期限までに被相続人が亡くなった時点での住所地を所管する税務署に必要書類を提出する必要があります。期限を過ぎてからの提出は当然のことながら無効となるため、くれぐれも期限内に提出するよう心がけましょう。
なお、担保提供関係書類につきましては提出期限内に「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、期限を延長することが可能です。
延納の審査期間および申請許可が出た場合
相続税延納申請書を作成し税務署にて申請の手続きを済ませると、延納申請期限から3か月以内(延納担保等の状況によっては最長6か月)に延納の許可または却下の判断が下されます。延納を認める要件を満たしているか、担保として相応しいかなど提出書類の内容を十分に調査・審査したうえで延納が許可された場合、税務署より「相続税延納許可通知書」が届きます。
なお、延納期間中は延納した税額に対し利子税(利息)がかかるため、延納ができたとしてもなるべく短い期間で納めることをおすすめいたします。
相続税の延納の手続きはもちろんのこと、相続税についてお困りの大阪もしくは大阪近郊の皆様におかれましては、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が大阪もしくは大阪近郊の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告、納税まで幅広くサポートいたします。