配偶者の税額軽減と平成27年の改正
配偶者の税額軽減と平成27年相続税増税
平成25年税制改正に伴って、平成27年1月1日以降に相続等により取得する財産に係る相続税が大幅な増税となっています。相続税の課税範囲が広くなったために、従前と比べて改正後には申告・納税義務者の人数は倍近くになったとも言われています。ただし、遺産の額が上記の基礎控除を超えれば直ちに税金を納めることになるわけではありません。相続税では、相続人の生活や事業の維持などに配慮して諸種の軽減措置を設けているため、これらを適用することにより納税額を軽減することは可能になります。
こちらでは、相続税の改正による影響と、相続税の配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)についてご説明いたします。
相続税の改正による変更点
①基礎控除額が改正前より引き下げられました
平成27年度以降の相続については、それ以前と比べて、基礎控除額が4割の引き下げが行われたことになります。
改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
②税率の構造が変更されました
相続税の税率構造の見直しでは、主に税率の刻みが6段階から8段階に細かく設定され、さらに最高税率は、以下の通り変更になりました。
改正前:最高税率50%(課税価格3億円超)
改正後:最高税率55%(課税価格6億円超)
相続税の改正により税額が全体的に引き上げられ、相続税の対象者が増加したことがご理解頂けたと思います。先ほどもお伝えしたように、相続税法では、相続人の生活や事業の維持などに配慮して諸種の軽減措置を設けています。その中の1つとして相続税の配偶者控除という制度をご紹介いたします。
相続税の配偶者控除 制度の内容
相続税の配偶者控除とは、正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した場合に、相続税額の全部又は一部の控除を受けることができ、配偶者の税負担が軽減されるという制度です。
下記の算式による軽減額が、配偶者の相続税額から控除されます。

- イ.課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額
(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円) - ロ.配偶者の実際取得した課税価格
なお配偶者とは法律上の配偶者を指します。内縁関係の者などは含まれず、婚姻の届出を行った者のみをいいます。配偶者であれば、たとえ相続放棄を行って相続人でなくなっても、遺贈等により取得した財産についてこの軽減措置を受けられます。
相続税の配偶者控除の要件
原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われていることと、この適用を受ける旨を記載した相続税の申告書等を提出すれば相続税の配偶者控除は適用が可能です。未分割の財産に対しては適用されません。ただし、この控除の結果、納税額がなくなる場合であっても申告が必要です。
上記で要件について記載しましたが、例外もあります。
期限内に遺産分割がまとまらず未分割で申告を行った場合、「申告期限後3年以内に遺産分割が完了したとき」もしくは「税務署長の承認を受け一定の期間内に遺産分割が行われたとき」は、更正の請求を行うことにより、その適用が受けられます。例えば、申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて訴訟などの特別の事情がある場合、または申告期限までに遺産分割が行われないなど、問題が発生した場合がこれにあたります。
一般の納税者にとって遺産分割に関する税務署長の承認の申請や更正の請求等は、難しい手続であると考えられます。少しでも不安やお困り事がございましたら、大阪相続税申告相談室のスタッフが親身にお話しをお伺いいたします。どうぞお気軽にご相談ください。