配偶者の税額軽減と二次相続(子供への相続)
相続税における配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)と二次相続についてご説明する前に、まずは配偶者控除について簡単にご説明いたします。
配偶者控除とは配偶者が実際に受け取った財産額が配偶者の法定相続分、または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。
この相続税の配偶者控除によって軽減できる相続税額に関しては、以下の算式を用いて求めることができます。
【配偶者の配偶者控除の額】
=相続税の総額×下記①もしくは②どちらか少ない金額÷課税価格総額
- 配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円)
- 配偶者が実際に受け取った課税価格
相続税の配偶者控除を利用するには相続税の申告期限以内に遺産分割を完了し、相続税の申告書等を提出しなければなりません。つまり、相続税の配偶者控除をにより相続税が0円になるとしても相続税の申告をしなければ、配偶者控除の適用は認められないということです。
配偶者控除と二次相続の関係
被相続人の財産を受け取る際に生じる相続税ですが、相続税の配偶者控除を利用することで大幅な節税につながることはご理解いただけたかと思います。
しかしながら、一次相続の時点で相続税の配偶者控除を上限まで利用してしまうと、配偶者から子供へと財産を譲る二次相続において相続税の負担が大きくなる可能性があります。
こうしたことからも配偶者と子供が相続人になっている場合は、一次相続で受け取る財産額に気をつけなければなりません。
遺産総額2億円/配偶者と子供2人で相続する場合
パターン①法定相続分で相続(配偶者1億円、子供5,000万円ずつ)
パターン②配偶者が1億6,000万円、子供が2,000万円ずつ相続
今回、詳しい算出方法については割愛しますが、各ケースにおける一次相続での相続税額は①1,350万円②540万円、二次相続における相続税額は①770万円②2,140万円となります。
※相続税の配偶者控除が利用できる一次相続は配偶者の相続税を0円で計算
一次相続での相続税だけでみれば、配偶者の遺産額が多い②のケースのほうが負担は少なく感じます。しかし一次相続での負担が少ない分、二次相続で子供が納める金額は①に比べて1,370万円も高額になってしまい、一次相続、二次相続の合計でも②の方が①よりも560万円高いという結果になります。
なぜなら財産総額が増えるにつれ相続税の税率も上がるため、②のように二次相続で1億6,000万円の財産を相続すると高い税率が適用されてしまうという訳です。
こうしたことからもわかるように、一次相続で配偶者控除を利用するとしても、二次相続まで考慮したうえで相続する遺産額を決定することが重要になります。
相続税についてお困りごとのある大阪もしくは大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪もしくは大阪近郊の皆様の相続税の申告から納税までサポートいたします。