相続税における非課税の申告

大阪の皆様、こちらでは相続税の非課税の場合の申告についてご説明していきます。

相続の課税価格が基礎控除以下となった場合

相続税の基礎控除よりも、相続財産の課税価格(プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた後の金額)が下回った場合については、相続税の申告は不要となります。税務署に書面等で基礎控除以下になるということを提出する必要もありません。

不動産や預貯金の名義変更等の相続手続きのみで完結するということになります。 ただし、何かしらの特例を利用したことにより、基礎控除よりも課税価格が下回った状態になった際には、税金が0円だったとしても相続税の申告を行う必要があります。
代表的な特例としては「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」といったものになります。

実際、国税庁のホームページには、上記の特例の説明文中に

  • 「税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。※1」
  • 「この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。※2」

と明記されております。

※1:タックスアンサー№4158 ※2:タックスアンサー№4124、

そのため、申告を行えば税金を納めなくて済んだにも関わらず、申告を行っていなかったことで、特例が使えなくなるだけでなく、ペナルティとして延滞税等を課される恐れがありますので注意が必要となります。

相続税の申告要否検討表

[相続についてのお尋ね(相続税申告簡易判定シート)について]

現在、国税庁のホームページでは、「相続税の申告要否判定コーナー」が公開されています。税理士等に相談する前に自分自身で相続税が発生するかどうかを試算したい場合に活用できるものとなっています。なお、この検討表は印刷してそのまま税務署に提出することも可能です。もし、相続税が基礎控除以下で申告不要と分かってはいるけれども税務署から問い合わせがきたらどうしようか?と悩まれているようであれば、こちらを作成して提出するのも一つの手ではあります。

ただし、こちらはあくまで簡易試算のため、これを提出したからと言って税務署から調査が入らなくなるというわけではありませんのでご注意ください。 何かご不明点やお困りの際には大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご活用下さい。大阪相続税申告相談室は大阪の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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