相続税の非課税枠について

原則として、被相続人から受け取った正味の財産(債務控除後)の総額をもとに相続税を計算します。ただし、税法上、非課税となっている資産項目もあります。ここでは、大阪の皆様へ相続税の非課税枠についてご説明して参ります。

(1)基礎控除

「基礎控除」は全ての相続税申告において検討される事項です。
基礎控除額の計算方法は下記です。

基礎控除額の計算=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の計算式に当てはめて計算した基礎控除額に、被相続人の正味の財産(債務控除後)の総額が達しなかった場合、相続税申告の必要はありません。

(2)生命保険金など

一般的な非課税枠の項目として生命保険金が挙げられます。
被相続人が保険の掛け金を支払い、被保険者も被相続人となっている契約の場合が対象となります。この生命保険の契約内容にあてはまる場合は下記の非課税枠が適用されます。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

※死亡退職金も上記の計算式を適用することができます。

※雇用主から受け取る弔慰金は、被相続人が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時点の普通給与×3年分相当、業務上の死亡でない場合は被相続人の死亡時点の普通給与の半年分相当が非課税となります。

(3)債務・葬式費用など

被相続人の債務については、相続税の計算時に総財産額から差し引くことができます。銀行からの借入金、相続開始時点で被相続人が支払うべきであった税金や支払い関係も差し引くことが可能です。その他、被相続人の葬式費用も債務控除の対象となっています。

(4)上記以外で非課税のもの

ここまでお話してきたものの他には、日常礼拝をしている墓地、仏壇等も非課税の対象となります。なお、仏壇等の中でも、骨董的価値があったり、投資の一環で保有していたりするものは相続税が課せられます。純金の仏具なども、仏具ではなく純金として見られてしまうことがありますので覚えておきましょう。

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