相続税において寄付は非課税となるか
近年の度重なる自然災害の影響もあり、取得した相続財産を寄付したいと希望される方が増えてきています。寄付を希望される場合、非課税の特例が適用できることがありますので、こちらでご説明して参ります。
非課税となるための寄付の条件
(1)相続や遺贈で取得した財産を寄付する(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)
(2)相続税の申告書の提出期限までに寄付を行う
(3)寄付先が国、地方公共団体、特定の公益法人(教育や科学の振興などに著しい貢献が認められる特定の公益を目的に事業を行う特定の法人)であること
特例を適用する場合、相続税の申告書に寄付した財産の内容がわかる明細書や証明書などを添付し提出することとなります。
また、被相続人の意思による遺言書で遺産を寄付する内容を残していた、あるいは特定の公益法人でない場合は寄付を受けた法人は相続税の課税対象にはなりません。なお、遺贈で受け取った財産については法人税が課されています。
さらに、相続や遺贈により受け取った金銭を特定の公益信託の信託財産として支出した場合は、その金額について相続税の課税対象としないとする特例もあります。この適用を受けるには、下記の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること
- その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること
- その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるものであること
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