相続税における非課税の土地
相続税における非課税の土地
ここでは、相続税の非課税財産(土地)についてご説明していきます。
相続税法第12条での相続税の非課税規定によると、原則として墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものはその評価額を財産計上しないこととなっています。非課税となる土地のうち、代表的なものは墓地と庭内神しです。
非課税財産の土地【墓地】
墓地として利用されている土地については規定の通り非課税となります。しかしここでは相続手続きの際に陥りやすい見落としポイントについてご説明します。
被相続人の財産調査を行う際には、不動産の登記簿謄本や権利証、名寄帳などを確認し、名義変更の対象となる不動産を特定します。しかし、被相続人名義であっても、墓地は固定資産税も課されず被相続人の名寄帳に記載されないことが多いため、名寄帳だけを頼りに財産調査をしますと、名義変更をするべき不動産に関して不備がでてしまう恐れがありますので注意が必要です。
また、以上のような理由から、先代、先々代名義のままになっている不動産を発見することがありますが、これも被相続人の名寄帳には記載されませんので注意しましょう。なお、先代あるいは先々代名義の不動産の名義変更をするためには、その名義人の相続人の全員に協力してもらう必要がありますので、できる限り早めにその対応を検討した方がいいでしょう。
非課税財産の土地【庭内神し】
街角や大きな屋敷の敷地内に、神体を祀る小さな社を「庭内神し(ていないしんし)」と言います。
国税庁のHPでは、「庭内神し」をこう定義しています。「一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているもの」をいいます。
この「庭内神し」の敷地の評価について、平成24年6月21日に判決があるまでは「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税の非課税規定である墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものではないと取り扱われていました。その後同年7月に、国税庁では「庭内神し」の敷地についても相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うこととすると変更しています。
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