相続税における非課税の生命保険
生命保険金は、被保険者の死亡により受取人に支払われる保険金です。民法上、生命保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象とはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。理由としては、生命保険金は被相続人が契約者として保険料を負担していたものであるため、他の相続財産と同様に税金を課す対象であるべきとされているからです。
ただし生命保険金には非課税限度額が設定されているので、全ての額を相続財産に加算しなければならないわけではありません。
こちらでは、相続税申告における生命保険金の計算方法をご紹介いたします。
生命保険金の非課税限度額とは
生命保険金の非課税限度額は下記の計算式を用いて算出します。ただし非課税を適用できるのは、相続人が生命保険金を受け取った場合のみです。
上記の法定相続人には養子についてのルールが定められており、実子がいる場合には養子1人まで、実子がいない場合には養子2人までが数に含むことができます。
なお、各相続人に課税される生命保険金の額は下記の計算式にあてはめて計算します。各相続人が取得した生命保険金の合計額が非課税限度額より少ない場合は、全額すべてが非課税の範囲内です。
生命保険金と税金
生命保険金が相続税の対象となるのは、被相続人が保険料の負担者であった場合です。そのため、他の人が保険料を負担していたケースにおいて相続税はかかりませんが、代わりに別の種類の税金が発生しますので注意が必要です。下記の表をご参照ください。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 相続人A | 相続税 |
相続人A | 被相続人 | 相続人A | 所得税・住民税 |
相続人A | 被相続人 | 相続人B | 贈与税 |
例えば、保険料負担者が配偶者であり、受取人も配偶者の場合、一時所得として所得税や住民税の対象となります。保険料負担者が配偶者で受取人が息子のケースだと、保険を介した贈与として、息子が贈与税を納めることになります。
このように被保険者が亡くなったことに起因する保険金であったとしても、どのような契約内容であるかによっても納めるべき税金が異なるので、気をつけましょう。
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