3種類ある遺言書の種類
遺言書作成にあたり、まずは大きく分けて3種類ある遺言書について理解して頂き、ご家庭の状況に1番あった方法で作成することが大切になります。ここでは、それぞれの遺言書の特徴について、お伝えをさせていただきます。
自筆証書遺言
○場所や時間を選ばず、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することでお作り頂ける遺言書で、費用も掛かりません。財産目録の添付については作成者でなくとも、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。
×専門家が関与しないため、法律上の不備があった場合や、代筆をしてしまうと法的効力を持ちません。
×保管場所によっては、遺族に発見してもらえません。
×自宅にて保管した場合は、開封前に家庭裁判所の検認が必要です。
※自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。
公正証書遺言
○公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い、チェックしながら作成するため内容の不備で遺言が無効になることのない最も確実性の高い方法です。作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるので無効・紛失・改ざんなどの心配がありません。また、身体に障害がある方でも遺言を残すことができます。
×自筆証書遺言と比べ、費用が掛かります。
×立会人との日程調整が必要です。
×公証人と2名以上の証人に遺言内容を知られます。 ※証人は守秘義務あり
×遺言の撤回や取消しの際に多少手間がかかります。
秘密証書遺言
○封をした遺言書を、2名以上の証人の立会いの下で公証人に提出します。証人による中身の確認がないため遺言内容を知られることはありませんが、現在ほとんど利用されていない方法です。
×公正役場の手続後は自分で遺言書を保管するため発見されない可能性もあります。
×家庭裁判所において検認後に開封が許可されます。
×法的に有効かどうかの確認がされず、内容に不備があると無効となります。
遺言書の作成についてお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。